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ペルー:エネルギー鉱山省、閉山法施行細則の改正案を公表
2022年1月17日、エネルギー鉱山省(MINEM)は省令020-2022-EMを公布し、閉山法施行細則の改正案を公表した。MINEMは、公表の翌日から数えて15営業日までパブリックコメントを受け付ける。
改正案の主な内容は以下のとおり。
・環境・健康へのリスクが切迫する場合に、鉱業権者に閉山措置の即時実施を命じる権限を持つ機関を、MINEM鉱山総局(DGM)から環境監査・監査庁(OEFA)に変更。(第4条)
・閉山計画書に関して、MINEM、OEFA、エネルギー鉱業投資監督庁(OSINERGMIN)の責任や権限を明確化。(第6条)
・鉱業権者は、閉山計画書実行のための詳細設計書を作成し、閉鎖実施の1年前までにOEFAおよびOSINERGMINに提出しなければならない旨新たに規定。また詳細設計内で、承認された閉山計画書に定められるコンポネントを変更することはできない旨明記。さらに閉山計画書の目的に「長期的な水文学的安定性」が追加された。(第10条)
・閉山計画書の初回の更新が、承認後5年目から3年目に変更。2回目以降の更新が5年毎であることは変更なし。(第20条)
・閉山計画書の不履行エリアの閉鎖を国が担わなければならず、なおかつ地権者の合意が得られない場合、国は閉鎖措置の実施を目的として強制的な土地の利用権を行使できる旨新たに規定。(第26条)
・閉山計画書の履行を証明する「最終閉鎖証明書」発行の手順や各行政機関の責任を明確化。(第32条)
・鉱業権者が、閉山計画書の履行を停止できる期間の上限が最大1年間に定められた。(第35条)
・閉鎖措置の予算執行額が、閉山計画書に示される見積を30%超えて下回った場合、閉鎖措置が完全に履行できている場合を除いて、OEFAによる罰則が適用される新規定が盛り込まれた。(第43条)
