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2022年12月21日 リマ 初谷和則

エクアドル:政府、「立法のための事前協議」の規範を公布

 2022年12月4日付け現地報道によると、政府は大統領令第604号により、「立法のための事前協議(consulta prelegislativa)」の規範を公布した。今後、すべての省庁・政府機関は、先住民に影響を及ぼし得る法律を策定するにあたっては本大統領令を考慮しなければならない。
 本大統領令において、「立法のための事前協議」の目的は、公布される法律に関して先住民に合意を求め、意見聴取し、フィードバックすることとしている。他方、協議の結果には拘束力がないという点を明確にしている。また、自発的非接触部族のケースにおいては、非接触の原則を優先するため協議は実施しないとしている。
 本協議は、適切な時期に、自発的に、妥当な期間で、当事者の善意に基づいて、多文化・多民族の原則に基づいて、必要な情報を提供して、行政的な効率を高めて、行われる。
 また本協議は、「準備」「告示」「実施」「結果分析」「終了」のフェーズがある。協議費用は協議実施機関が負担する。先住民庁は技術的協力を行う。実施フェーズにおいて部族・民族の中で行われる討論は彼らの責任・伝統・方法によるものとし、外部からは介入できないとしている。

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