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ニュース・フラッシュ

鉱種:
プラチナ PGM(白金族) クロム リチウム
2023年1月11日 ヨハネスブルグ 栗原政臣

ジンバブエ:全ての未加工鉱石・鉱物の輸出を原則禁止、貴金属・貴石等を除く全鉱物が対象

 2023年1月9日付けメディアによると、ジンバブエでは特別な免除を受けない限り、全ての未加工鉱石・鉱物の輸出が即座に禁止となった。2023年の法定文書5号で官報に掲載されたベースミネラル輸出管理(未加工ベースミネラル鉱石)令によれば、一定の加工レベルに達していない、採掘または採石された原料の輸出が禁止となる。ベースミネラル輸出管理法に基づきWinston Chitando鉱山鉱業開発大臣によって発出された本命令では、「鉱石」は経済的価値を持つあらゆる形態の鉱物または鉱物の集合体、本命令と鉱山鉱物法では「鉱物」は採掘や採石が可能な価値のあるものと定義されており、「ベースミネラル」は貴金属(金、銀、白金族)、ダイヤモンド等の貴石、鉱物油やガスを除く全ての鉱物を指す。これらの例外は、すでに独自の法律で規制されており、輸出は国家独占で厳しく管理されるか、一定レベルまで加工してからでないと輸出できない。鉱石の輸出許可は以下の2つの場合に限られる:分析のためにサンプル送付の必要がありジンバブエ国内では分析できない場合、または採掘者がジンバブエ国内で鉱石に付加価値を付けることができないことを示す説得力のある理由を大臣に提示できる場合。
 輸出許可に必要となる付加価値の程度は規則には明記されていないが、政府方針ではその時点で実行可能な最大レベルの加工を行うことである。例えば、クロムはフェロクロム(鉄との合金)のインゴットとして輸出可能であり、プラチナ生産者は精鉱を生産すれば輸出可能である。しかし、プラチナの採掘量が増えると、精錬施設の建設が求められるようになる。2022年、リチウム鉱石輸出禁止に関する同様の命令が出されたが、リチウムも今回の禁止措置の対象となるため、当該命令は解除された。鉱石輸出禁止の目的は、ジンバブエ国内での処理を最大限に奨励し、付加価値を高め、国内での雇用を創出することにある。

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