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コロンビア:環境保護・鉱業禁止区の境界線決定に関する政令が公布、業界は反発
2024年1月31日付け現地報道によると、環境省は政令044を公布し、環境保護・鉱業禁止区(以下、保護区)の境界線を決定する基準を改正した。
保護区に指定される基準は、その地域が環境上重要なエコシステムを有しており保全する価値があること、各市町村や農業の水を共有する水源になっていること、土地が汚染しており回復措置が必要であること、である。保護区の有効期限は最長5年間で1回のみ延長可能である。
第4条には「指定された地域は、採掘が制限または排除される可能性がある」と書かれ、この保護区に指定されると、鉱物の探査や開発の環境ライセンスは付与されないこととなる。さらに、同条には既に鉱業権が発給されていたり鉱業契約を締結されていたりする区域であっても、当局は「適切な場合には鉱業事業の最終的な中止を指導する」とされている。
本政令に関し、コロンビア鉱業協会(ACM)のNariño会長は「多大な不確実性と多くの疑問を引き起こす政令だ」と評した。また、この措置により、中央政府の職員が鉱業権を有効ではないものと判断できることになるため、合法的に鉱業事業に投資する投資家に「重大な悪影響」をもたらすと述べた。
