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エクアドル:「自由で情報に基づく事前協議」実施マニュアルを公布
2024年3月7日付け現地報道によると、エネルギー鉱山省は同月6日付け省令第002号を通じて、「自由で情報に基づく事前協議(consulta previa, libre e informada)」実施マニュアルを公布した。省令によると、鉱業権が先住民居住地域内に存在する場合、鉱物資源の探鉱・開発・操業の認可取得前にマニュアルの内容を実施しなければならない。
事前協議は鉱業プロジェクト開始前に実施されるべきもの、と憲法や国際文書で定められているが、その実施に係る規則は存在しなかった。2019年に憲法裁判所は、事前協議のための基本的な規則を定めるよう国会に命じた。そうした規則がなかったために、実施した事前協議が先住民に疑問視され、憲法訴訟に発展し、Loma Larga金プロジェクトのように中止に追い込まれたこともある。
マニュアルによると、「自由で情報に基づく事前協議」は次の原理に基づいて実施される。
- 義務:全ての鉱業権者に適用され、探査・開発・操業の認可取得前に実施しなければならない。
- 柔軟性:省はプロジェクトについて「十分な柔軟性」を持って対応し、対話による合意形成に努めなければならない。さらに、事前協議を効果的に実施するために、必要に応じて調停しなければならない。
- 友好:対話や、透明性があり十分かつ公平な参加を通じて行われる。それによって、国家や協議参加者の間の相互信頼が可能となる。
