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報告書&レポート

2007年7月12日 北京事務所 土屋春明 Tel:+86-10-6590-9520 e-mail:tsuchiya@jogmec.cn
2007年63号

中国政府、またもや輸出増値税還付率を調整-2007年7月1日から

 財政部、国家税務総局は国務院の承認を経て、国家発展計画委員会、商務部、税関総署と連携して「一部の商品に関する輸出増値税還付率の引き下げに関する通達」財税「2007」90号を2006年6月19日に公布した。通達の狙いは① 輸出の急激な増加の抑制、② 中国の貿易黒字がもたらす問題点の緩和、③ 輸出商品構成の改善、④ エネルギー消費量、環境負荷が高い商品、資源性商品の輸出の抑制、⑤ 対外貿易成長モデルの転換と輸出入のバランスの促進、⑥ 貿易摩擦の軽減、⑦ 経済成長モデルの転換と社会・経済の持続可能な発展の促進などで、対象品目は輸出増値税還付率を取り消す品目が553品目、輸出増値税還付率を引き下げる品目が2,268品目である。
 非鉄金属製品で輸出増値税還付率を取り消された主な製品はアルミニウムの棒・形材・線材などの8品目である。また、輸出増値税還付率を引き下げられた品目は、鉛、亜鉛、ニッケル、錫、タングステン、タンタル、マグネシウム、コバルト、ビスマス、カドミウム、チタン、ジルコン、マンガンなど他品目の加工製品が対象とされている。なお、非鉄金属製品の輸出増値税還付率が大幅に調整されたのは2006年9月15日以来である。
 通達では輸出増値税還付率の施行日時については、輸出企業が7月1日以前に当該商品の船舶輸出契約を締結していた場合は、7月20日までに同契約書を税関に報告・登録すれば現行の還付率が適用されるとしている。
 本稿では通達の詳細と輸出増値税還付率を取り消し及び引き下げられた主な非鉄金属製品のリストを紹介する。
 
財政部と国家税務総局による一部の商品に関する輸出増値税還付率の引き下げに関する通達
財税「2007」90号
 
各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局:
 国務院の承認を得て、一部の商品の輸出増値税還付率を調整する。ここに関連する事項について以下のとおり通達する。

一、以下の商品の輸出増値税還付を取り消す

(1)
絶滅の危機に瀕する動物、植物及びその製品
(2)
塩、溶剤油、セメント、液化プロパン、液化ブタン、液化石油ガスなどの鉱産品
(3)
肥料 (既に輸出増値税還付を取り消した尿素と燐酸アンモンを除く)
(4)
塩素、染料などの化学工業品(ファインケミカルを除く)
(5)
金属炭化物、活性炭品
(6)
皮革
(7)
一部の木板、使い捨ての木製品
(8)
一般の溶接鉄管(石油用を除く)
(9)
非合金アルミ棒などの簡単な非鉄金属加工品
(10)
船舶ブロックと非動力船舶
具体的な商品名と税則番号は「附件1」を参照

二、以下の商品の輸出増値税還付率を引き下げる

(1)
植物油の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(2)
一部の化学品の輸出増値税還付率を9%か5%に引き下げる。
(3)
プラスチック、ゴム及びその製品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(4)
バックの輸出増値税還付率を11%に、その他の皮革品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(5)
紙製品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(6)
衣裳の輸出増値税還付率を11%に引き下げる。
(7)
靴・帽子、傘、羽毛品などの輸出増値税還付率を11%に引き下げる。
(8)
一部の石材、セラミック、ガラス、真珠、宝石、有価金属及びその製品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(9)
一部の鋼鉄品(石油パイプを除く)輸出増値税還付率を5%に引き下げる。国内販売による海洋工事構造物の還付率については、財政部と国家税務総局が合同で出した「海洋工事構造物に関する付加価値税の還付に関する通達」(財税「2003」46号)の中で規定している還付率に基づき実行する。
(10)
その他の卑金属及びその製品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる (既に輸出増値税還付を取り消した商品、今回輸出増値税還付を取り消した商品及びアルミ箔、アルミ管、アルミ製構造体などを除く)。
(11)
平削盤、中ぐり盤、スライス盤、ブローチ盤の輸出増値税還付率を11%に、ディーゼルエンジン、ポンプ、ファン、排気バルブ・部品、転炉、コークス炉、ミシン、ステイプラー、ゴルフカート、雪上車、オートバイ、自転車、トレーラー荷台車、エレベーター・部品、蛇口、溶接機などの輸出増値税還付率を9%に引き下げる。
(12)
家具の輸出増値税還付率を11%か9%に引き下げる。
(13)
時計、玩具、その他の雑貨の輸出増値税還付率を11%に引き下げる。
(14)
一部の木製品の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
(15)
粘着繊維の輸出増値税還付率を5%に引き下げる。
具体的な商品名と税則番号は「附件2」を参照

三、下記の商品は輸出を免税扱いとする
 落花生、油絵、彫刻ボード、切手、印紙など
 具体的な商品名と税則番号は「附件3」を参照

四、施行日時
 以上の輸出増値税還付率の見直しは2007年7月1日から執行する。具体的な執行時間は、税関の「輸出貨物通関申告書(輸出増値税還付専用)」に書かれた輸出日付を基準とする。
 輸出企業が2007年7月1日以前に、輸出増値税還付取り消しの対象となる当該商品の船舶輸出契約を締結していた場合には、2007年7月20日までに輸出契約書(正本と副本)を持参し、輸出増値税還付を主管する税務機関で報告・登録すれば、元の還付率を適用することができる。2007年7月20日までに登録手続きを行っていない場合には、一律に還付取り消しとする。
 海外からの建設プロジェクト請負資格を持つ輸出企業は、2007年7月1日以前に長期請負プロジェクトを落札したか、既に価格の見直しができない長期契約を結んでいた場合には、輸出する設備や建築材料について、2007年年7月20日までに有効な落札証明(正本と副本)または請負契約書(正本と副本)とその概算決済書を持参し、輸出増値税還付手続きを担当する税務機関で報告・登録すれば、元の還付税率を適用することができる。2007年7月20日までに登録手続きを行っていない場合には、一律に見直し後の還付税率に基づき施行する。
 

添付書類 1.
輸出増値税還付を取り消し商品リスト
2.
輸出増値税還付を引き下げ商品リスト
3.
免税扱い商品リスト

                                                             2007年6月19日

輸出増値税還付を取り消す商品リスト  ( 非鉄金属のみ ) 2007 年 7 月 1 日実行

番号

HS コード

商    品    名

調整する後

219

28170010

酸化亜鉛

15 → 0

222

28170090

過酸化亜鉛

13 → 0

225

28201000

過酸化マンガン

13 → 0

226

28209000

他のマンガン酸化物

13 → 0

231

28241000

一酸化鉛

13 → 0

232

28249010

鉛丹及びオレンジミネラル ( 四酸化鉛 )

13 → 0

233

28249090

他の鉛酸化物

13 → 0

237

28253010

五酸化バナジウム

5 → 0

238

28253090

他のバナジウム酸化物及び水酸化物

5 → 0

256

2826199030

弗化鉛

13 → 0

299

28332930

硫酸亜鉛

13 → 0

221

28170010002

輸出税 17% で徴収する酸化亜鉛

13 → 0

223

28191000

三酸化クロム

13 → 0

224

28199000

他のクロム酸化物と水酸化物

13 → 0

633

76041000

アルミ棒材、型材及び異形材

11 → 0

634

76042100

アルミ合金製中空異形材

11 → 0

635

7604290010

円筒型中実体アルミ合金 (293K(20 ℃際に極限抗張力は 460 メガパスカル (0.46 × 109 ニュートン /m 2 ) またはそれ以上 ) である場合 )

11 → 0

636

7604290090

他のアルミ合金制条材、棒材、他の型材 ( 異形材を含む )

11 → 0

637

76051100

横断面最大 7mm 超の非合金アルミ線条

8 → 0

638

76051900

横断面最大 7mm 以下の非合金アルミ線条

8 → 0

639

76052100

横断面最大 7mm 超のアルミ合金線条

8 → 0

640

76052900

横断面最大 7mm 以下のアルミ非合金線条

8 → 0

輸出増値税還付を引き下げ商品リスト  ( 非鉄金属のみ ) 2007 年 7 月 1 日実行

番号

HS コード

商    品    名

調整する後

688

75012010

ニッケル湿式製錬中間製品

13 → 5

689

75071100

純ニッケル管

13 → 5

690

75071200

合金ニッケルパイプ

13 → 5

691

75072000

ニッケル及びニッケル合金パイプ部品

13 → 5

695

75089080

他の工業用ニッケル製品

13 → 5

696

75089090

他の非工業用ニッケル製品

13 → 5

697

78041100

鉛シード、ストリップ 厚さ 0.2mm 以下の箔

8 → 5

698

78041900

鉛及び鉛合金板 ( 厚さ 0.2mm 以上の箔を含む )

8 → 5

699

78060010

鉛及び鉛合金条、棒、型材、異形材

8 → 5

700

78060090

他の鉛製品

13 → 5

701

79040000

亜鉛及び亜鉛合金条材、棒材、型材、線材

8 → 5

702

79050000

亜鉛板、シード、ストリップ、箔

8 → 5

703

79070020

亜鉛チューブ及び亜鉛製チューブ部品 ( 例えば接続子、エルボー、パイプ・スリーブ )

13 → 5

704

79070030

電池ケースブランク ( 亜鉛ビスケット )

13 → 5

705

79070090

他の亜鉛製品

13 → 5

706

80070030

錫箔 厚さ 0.2mm 以下 錫粉末及び板粉末

8 → 5

707

80070090

他の錫製品

13 → 5

708

81019600

タングステン線

13 → 5

709

81019990

他のタングステン製品

13 → 5

710

81029500

圧延モリブデン条、棒、型材 ( 簡単焼結した条、棒材を含まない )

13 → 5

711

81029600

モリブデン線

13 → 5

712

81029900

モリブデン製品

13 → 5

713

8103900010

タンタル坩堝 ( 容積は 50ml ~ 2L 、タンタル含有量 98% 以上 )

13 → 5

714

8103900090

他の圧延タンタル及びその製品

13 → 5

715

81049010

圧延マグネシウム

13 → 5

717

8104902090

他のマグネシウム製品

13 → 5

718

81059000

他のコバルト及び製品

13 → 5

719

8106009010

高純度ビスマス及びビスマス製品 含有量 99.99% 以上、銀含有量 10 万分の 1 以下

13 → 5

720

8106009090

他のビスマス及びビスマス製品

13 → 5

721

81079000

他のカドミウム及びカドミウム製品

13 → 5

722

8108901010

チタン合金 中実棒状体、鍛造品を含む (20 ℃以下極限抗張力 900MPa 超、外径 75mm 超 )

13 → 5

724

8108901090

他のチタン条、棒、型材及び異形材

13 → 5

725

81089020

チタン線

13 → 5

726

81089031

チタン板、シード、ストリップ、箔 厚さ 0.8mm 以下

13 → 5

728

8108903290

チタン板、シード、ストリップ、箔 厚さ 0.8mm 超

13 → 5

729

8108904010

チタン合金チューブ (20 ℃以下極限抗張力 900MPa 超、外径 75mm 超 )

13 → 5

730

8108904090

他のチタンチューブ

13 → 5

731

81089090

他のチタン及びチタン製品

13 → 5

732

8109900010

ジルコンチューブ

13 → 5

733

8109900090

他の圧延ジルコン及びジルコン製品

13 → 5

734

81110090

他のマンガン及び製品

13 → 5

735

81121900

他のベリリウム及びその製品

13 → 5

736

81122900

他のクロム及びその製品

13 → 5

738

8112922001

未圧延バナジウム窒素合金

13 → 5

739

81129910

他のゲルマニウム及びその製品

13 → 5

740

8112992001

他のバナジウム窒素合金

13 → 5

741

8112992090

他のバナジウム及びその製品

13 → 5

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