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マレーシアの州鉱業規則の概要について
| マレーシア政府は、1992年、国家鉱業政策(NMP:National Mineral Policy)を策定し、1994年に鉱物資源開発法(Mineral Development Act 525)及び州鉱業法の雛形となるモデル州鉱業規則(SME:Model State Mineral Enactment)を制定した。1998年、鉱業の総合的発展、政策目標との整合性を検討するため、鉱業審議会(National Minerals Council)を設立した。同審議会は、中央・地方政府間の調整機能も有している。1999年、Saba州でモデル州鉱業規則(SME)に基づく州鉱業規則が始めて制定された。その後、Selangor州、Kelantan州、Pahang州、Perlis州などで州法の整備が進んだ。本稿では、2007年5月にSingaporeで開催された第2回Asian Mining Congressにおけるマレーシア鉱物・地球科学局(DMGM:Department of Mineral and Geoscience Malaysia)の講演資料を基に、マレーシアにおける州鉱業規則(SME)の概要を紹介する。 |

マレーシア国土図
(出典:http://www.malaysia-maps.com/malaysia-states-map.htmから合成)
1. 連邦国家マレーシア
マレーシアは13の州(Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak)と3つの連邦管轄区(Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya)から構成される連邦国家である。
マレーシアにおける鉱物資源開発は、1994年に連邦政府が制定した鉱物資源開発法(Mineral Development Act1994:法律第525号)とMSMEに基づき新たに制定されたSMEを基本とする。
鉱物資源開発法(法律第525号)は、鉱業許認可機関、鉱業活動、鉱業権の種類(概査ライセンス(PL:Prospecting License)・探鉱ライセンス(EL:Exploration License)・採掘リース(ML:Mining Lease)、私有地採掘ライセンス)、鉱業権保持者の届出、報告、鉱山保安管理責任者任命義務など規定している。また、採掘に係る就業安全や保安監督の権限についても定めている。一方、SMEは、当該州当局の管轄下で行われるPL、EL、MLの発行、それらに伴う手数料やロイヤルティについて定めている。
鉱区保有権(Mining Tenement)に関係する事項は、主にSMEに規定されるため、SMEがマレーシアへの外国鉱業投資を呼込む鍵を握っている。
2. SMEの概要
(1)ワンストップセンター(One-Stop-Center)
PL、EL、MLの申請、それらの更新は、全て州の土地・鉱山局(SDLM:State office of the Director of Land and Mines)で行われる。SDLMが全ての鉱業権に関する全ての情報を保管、管理している。SDLM局長は、申請が要件を満たす場合、州鉱物資源委員会(SMRC:State Mineral Resources Committee)に審査を依頼し勧告を受けることになっている。表1に連邦政府機関及び各州SDLMの所在地、連絡先を示す。
| 土地・鉱山局名 | 所在地 | 電話 | FAX | ホームページ | |
| 連邦 | Minerals and Geoscience Department Malaysia | Tingkat 20, Bangunan Tabung Haji Jalan Tun Razak 50658 Kuala Lumpur | 603-21611033 | 603-21611036 | http://www.jmg.gov.my/ |
| 連邦 | Land and Mines Department | Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Aras G-4 Podium 1 & Aras 2-4,Blok Menara, No 25, Persiaran Perdana,Wisma Sumber Asli, Presint 4, Putrajaya 62574 Putrajaya Putrajaya | 603-88712974 | 603-88894725 | http://www.kptg.gov.my/ |
| 連邦管轄区 | Director of Land and Mines Office Federal Territory | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Tingkat 0 – 4 Rumah Persekutuan, Jln Sultan Hishamuddin, 50678 Kuala Lumpur | 603-26932003 | 603-26933970 | http://www.ptgwp.gov.my/ |
| Johor州 | Johor Land and Mines Department | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Johor, Aras 5, Bangunan Sultan Ibrahim, 80000 Johor Bahru Johor | 607-2243366 | 607-2347892 | http://www.johordt.gov.my/ptgj |
| Kedah州 | Kedah Land and Mines Office | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wisma Negeri Alor Setar Kedah | 604-732 2644 | 604-732 2432 | http://www.kedah.gov.my/webtanah/ tanahgalian/index.htm |
| Kelantan州 | Kelantan Land and Mines Department | Pengarah Tanah dan Galian Kelantan Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kelantan Blok 3, Kota Darulnaim 15576 Kota Bharu Kelantan | 609-7481957 | 609-7474292 | http://kelantan.gov.my/ptg/ |
| Melak州 | Melaka Land and Mines Office | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Aras 2, Wisma Negeri Jalan Wisma Negeri 75450 Ayer Keroh Melaka |
606-2325276/ 606-2326191 |
606-2325802 | http://ptg.melaka.gov.my/ |
| Negeri Sembilan州 | Director of Land and Mines Office | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Tingkat 4, Blok A Wisma Negeri 70503 Seremban Negeri Sembilan | 606-7659826 | 606-7622563 | http://www.ns.gov.my/ptgns |
| Pahang州 | Pahang Land and Mines Department | Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pahang Tingkat 2 dan 3, Kompleks Tun Razak Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan Pahang | 609-5722140 | 609-5733820 | http://ptg.pahang.gov.my |
| Perak州 | Perak Land and Mines Department | Pejabat Tanah dan Galian Perak Bangunan Seri Perak Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab 30000 Ipoh Perak | 605-2531957 | 605-2434451 | http://ptg.perak.gov.my/index.php |
| Perlis州 | State Land and Mineral Department | Jabatan Tanah Dan Galian Jalan Penjara Kangar Perlis | 604-9765501 | 604-9763773 | http://ptg.perlis.gov.my/portal/index.php |
| Pulau Pinang州 | Director of Land and Mines Department | Pengarah Tanah Dan Galian Tingkat 21& 22 KOMTAR 10000 Pulau Pinang | 04-2615459 | 04-2619588 | http://ptg.penang.gov.my/ptg/index.html |
| Sawarak州 | Department of Mines Sarawak | Sarawak | |||
| Selangor州 | Selangor Land and Mines Office | Pejabat Tanah dan Galian Selangor Tingkat Bawah Bangunan SSAAS 40000 Shah Alam Selangor | 603-55447417 | 603-55102658 | http://ptg.selangor.gov.my |
(出典:http://www.gov.my/MyGov/BI/Misc/GovDirectoryより
JOGMECジャカルタ事務所で作成(Saba州、Terengganu州は含まれていない。))
(2)SMRC
各州には、SMEに基づき鉱物資源委員会が設置されている。SMRCは、技術力が高い申請者を選別するとともに、関係当局が行う申請処理の調整役を務め適切な勧告を行う。
(3)PL、ELの交付
州当局は、州有地(state land)、私有地(alienated land)、占有地(occupied land)、保留地(reserved land)及び保留林(reserved forest area)におけるPL、ELを発行する権限を有する。
表2に、PLとELの違いを示す。どちらの場合も、ライセンス保持者は独占的に概査(Prospecting)、探鉱(Exploration)の権利を得ることができる。PL、ELは、誰でも複数取得できるが、鉱区面積の合計は、PLでは800haを、ELでは40,000haを越えてはならないとされている。
表2. PLとELの違い
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概査(prospecting)ライセンス |
探鉱(exploration)ライセンス |
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概査・探鉱の対象 |
沖積鉱床 |
硬岩鉱床 |
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面積 |
25~400ha |
400~20,000ha |
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有効期間 |
最長2年 |
最長10年 |
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延長期間 |
2年 |
5年 |
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申請の更新 |
ライセンス有効期間終了日の6か月以上前に行う。 |
ライセンス有効期間終了日の12か月以上前に行う。 |
(出典:http://www.gov.my/MyGov/BI/Misc/GovDirectoryより
JOGMECジャカルタ事務所で作成(Saba州、Terengganu州は含まれていない。))
SMEは、ライセンス保持者に対し最低コストの負担及び年間探鉱費用の支出並びに減区義務を課している。
PL、ELの保持者は、当該ライセンスを譲渡してもよいが、州当局の許可を得る必要がある。PL、ELの更新申請をする場合、更新が確定するまでライセンスは有効とされる。ただし、更新申請は、法律で定められた期間内に行うこと、申請者は、当該ライセンスの条件及び法律の要件を遵守していなければならない。
SME第51条に基づき、PL、ELの保持者は、ライセンスを交付された地域のいかなる場所においても最初にMLを取得できる権利を有する。また複数所有も可能である。
(4)MLの交付
SME第62条(2)は、PL、ELが設定されている地域またはその一部に対し、PL、ELの保持者の書面による合意なしにMLを発行することを禁止している。
MLの申請には、採掘計画の提案、鉱物生産の予定開始日、原鉱の年間予想生産量、実現可能性事前調査書の提出が必要となる。申請者は、SME第63条(4)により、技術的・財政的能力が十分にあることをSMRCに示さなければならない。その後、SMRCは、州当局に申請者の推薦を行う。
PL、ELが与えられた土地の全てまたは一部が、私有地、所有権のある土地、保留地、保留林などに掛かる場合、申請者は、下記の条件を満たさなければならない。
- 私有地または所有権のある土地の場合、当該土地の所有権を取得しなければならない。
- 保留地または保留林の場合、保留指定が解除されなければならない。
- 所有権が設定されていない占有地の場合、その占有権は終了されなければならない。
SME第12条(2)は、誰でも2つ以上のMLを得る権利と、リース保持者は、MLを受けた土地で採取した鉱物を得る権利が保障されている。
MLには、鉱物活動の規模を明記することになっている。鉱業活動は、大規模、小規模に分類され、その定義は、SME第2条(1)に定義され、鉱業権保持者が遵守すべき条件、期間、制限も活動の規模に応じて規定されている。
SMEでは、投機的な鉱業投資を禁止するため、MLの転売を認めていないが、MLの譲渡は可能である。ただし、MLの保持者であっても必要に応じて下記の承認を得るまでは、当該土地の開発または採掘はできないことになっている。
- 実現可能性調査
- 土地回復計画
- 環境法1974(Environmental Quality Act 1974)に基づく環境影響評価報告書
(5)土地への立入制限
PL、ELの対象の土地全体または一部が、保留地・保留林、私有地・占有地の場合、ライセンス保持者は、土地管理者、保有者の許可なくして、空中調査、衛星画像解析以外の方法で、概査または探鉱を行うことはできない。
SMEは、ライセンス保持者の権利が不当に妨げられることがないように、SMDLに対し、「農地」に分類される私有地、占有地の概査・探鉱については、「立入り」を許可するか調査を行う権利を与えている。
(6)保有権の保障
MLは、大規模な鉱業投資を誘致し、鉱業投資家が安心して活動できるよう、十分に長い期間を保障することが重要である。SME第66条(1)は、MLの最初の有効期間は鉱山の経済的寿命に基づき決定され最長21年までと規定している。
MLの更新は、鉱山及び鉱山活動の経済性に基づき期間延長の延長を認めているが、延長期間は最長21年までである。
大規模ML保持者は、下記の条件を満たしている場合、ML対象地域に隣接する地域に対し、優先的にPL、ELを申請し取得することができる。
- 当該隣接地域に、鉱業権が交付されていないこと
- 大規模ML保持者が、本法令の必要要件を遵守していること
- 大規模ML保持者が、MLの履行条件を遵守していること
ML保持者は、いったん鉱山が生産を開始した以降は、リース期間中、トラブルを起こしてはならないとされる。MLの更新は、SMEにより埋蔵量が残存していることを証明すれば可能である。ただし、ML更新の申請は、有効期限の少なくとも12か月以上前に、州のSDMLに申請しその意向に従わなければならない。また、更新後のMLは、更新前のMLと同じ条件を保ち、SMEの必要要件も遵守されなければならない。
SME第66条(9)により、MLの更新申請を行っている場合、申請対象地域のリースは、更新申請が決定するまで有効である。
(7)概査・探鉱データの機密性
ライセンス保持者が、SMEに基づき、規定の必要要件を満たすため、または鉱業権の申請や更新を裏付けるために管轄機関に提出した概査・探鉱情報は、ライセンス保持者の書面による同意がない限り、管轄機関においても一定期間、守秘義務が課せられる。SME第177条(4)に一部例外規定が設けられている。
(8)私有地採掘、立入り
SMEは、私有地の地下にある鉱物の採掘及びこのような土地への立入りを行う場合は、州当局からの許可を必要とし、地上の土地所有者の権利を優先している。
私有地の地下にある鉱物のML保持者は、私有地の地中または地上を通って、地下に侵入することはできない。ただし、下記の場合は除く。
- 私有地の所有者から事前に書面で承諾を得ている場合
- 州のSDLMが立入許可を出した場合
(9)ロイヤルティ、その他の財務条件
SMEは、PL、EL対象地域の使用料(holding fees)、ML地域のレンタル料(rental)、生産鉱物に対するロイヤルティ、その他の概査・探鉱権発行に関わる手数料について定めている。
SME第95条は、州政府に州内で生産された鉱物のロイヤルティを徴収できる権利(州税)を認めている。ロイヤルティは、生産鉱物の市場価格または重量によって算定される。市場価格は、鉱業活動の規模に応じ下記に基づいて決定される。
- ML保有者が得た売上高
- SDLM局長が定めた鉱物の月間価格
- LMEなどの国際的な金属地金価格
使用料(holding fees)、レンタル料(rental)、ロイヤルティは、SME第118条に規定されるスケジュールに従い支払うことになる。ロイヤルティは、鉱物生産月の月末から7日以内に支払われなければならない。ロイヤルティは、最初の10年間は固定される。ロイヤルティの変更は、最初の10年間が過ぎてから適用される。
(10)環境への配慮
環境保護に関する主な法律は、環境法1974(Environmental Quality Act 1974)であるが、SMEにおいても、環境保護を徹底する様々な規定が定められている。ML保持者は、鉱山開発を始める前、または採掘を始める前に下記報告書をSDLMもしくは州が指定する機関へ提出し、承認を受けなければならない。
- 土地再生計画
- 環境影響評価
SMEが定めるその他の主な環境保護の規定には、下記のものがある。
1)ML保持者は、リースの規定に従い、採掘地域を安全な状態に維持し、環境基準を満たさなければならない。
2)州当局は、環境上、問題があるとみなした場合は、土地の採掘活動の停止宣言を出すことができる。
3)採掘活動により影響を受けた人々に対して補償金を支払うこと。採掘許可を受ける前に、補償金の支払いに充てるための保証金を現金で支払うこと。不当な苦痛を受けた当事者は、SDLMに申請し規定に従って支払われるべき保証金の額を決めてもらうことができる。SDLMの決定に不服の者は、決定を受けた日から30日以内に裁判所(High Court)に訴えることができる。
(11)採掘後の土地の再生
SMEは、ML保持者に対し採掘後の土地の再生を義務化している。ML保持者は、閉山手続き、また、承認された土地再生計画があるなしに関わらず、土地再生を進めなければならない。
SMEでは各州に対し土地再生のための次の基金の創設を求めている。
- 一般再生基金(Common Rehabilitation Fund)[小規模鉱業活動]:ML保持者は、生産鉱物の売上金の収益の一部を、一括して基金に拠出し、各州政府がその基金を使って、採掘地区の再生計画を策定し、再生工事を行う。
- 鉱山再生基金(Mine Rehabilitation Fund)[大規模鉱業活動]:大規模な採掘を行ったML保持者は収益の一部を、作業の区切ごとに基金に拠出し、自らその基金を使って、採掘地区の再生計画を策定し、再生工事を行う。
(12)私有地採掘ライセンス
SME第81条では、農地の所有者は、土地の登録上の使用目的を変更しないまま、自分の土地で鉱物を採掘することを認めている。ただし、土地の所有者は、事前に州当局の許可を得る必要がある。また、採掘後は自分で土地の再生を行わなければならない。
(13)PL、EL及びMLの取り消し
SMEでは、PL、EL、ML保持者が、ライセンスやリースに明記された条件を故意に破り、または法令を遵守しない場合、当該保持者は、通知を受け、説明する機会を与えられた後、ライセンスまたはMLを剥奪されることがある。ただし、法令で規定された小さな違反の場合は、ライセンスの剥奪ではなく罰金になる。
(14)共同事業
大規模な探鉱活動またはMLに関心をもつ鉱業投資家は、州政府または州当局(すなわち、各州の経済開発公社、SEDC)と共同事業契約を結ばなければならない。共同事業契約の条件は交渉によって決められるが、「鉱物契約基準(Standard Mineral Agreement)」がモデル(雛形)として用意されている。しかし、最近は、大資本が必要なことやリスクが高いことから、州当局は、下記条件のもとで、地元の鉱業投資家または外国鉱業投資家に、自らの資本で鉱山活動をすることを許可している。
- 概査権に対する料金を、州当局に支払う。
- 鉱区使用に対する手数料、及び年間賃貸料を、州に支払う。
- 州に対してロイヤルティを支払う。また、必要な場合は、採掘地区を所有する州当局に配当を支払う。
- 地元から人員を雇用し、職業訓練を提供する。
3. おわりに
マレーシアにおいて、現在、非鉄金属鉱物資源の探鉱を行っている会社は、加Monument Mining社、英Avocet Mining社の2社のみである。いずれも金をターゲットにしている。加Monument Mining社は、Pahang州Kuala Lipisの東45kmに位置するSelinsing Gold、Damar Buffalo Reefの2探鉱区を保有し、面積は32,000haである。2008年1月、Pahang州から許可を取得し、本格調査に乗り出している。Avocet Mining社によるPenjom金山に次ぐ開発が期待されている。
マレーシア政府は、最新技術の活用・技術開発による資源の探鉱、開発、利用の最適化を通じて、鉱業部門の成長、多様化、高度化、競争力強化を図る政策を掲げる。さらに、環境対策、土地再生の徹底や持続的開発、地域開発の促進、輸出生産拠点の創出なども重点施策となっている。マレーシア鉱業は外国投資家に100%開放されているが、鉱業投資家による注目度は、依然として低いレベルにある。カナダのFraser Institute は、毎年、世界の大手非鉄企業やジュニア企業を対象に、世界の主要資源国における投資環境に関するアンケート調査を行い、その結果をもとに世界の鉱業投資環境ランキングを発表しているが、マレーシアはその対象国からも除外されている。こうした現状において、マレーシアが、近い将来、鉱物資源開発の対象国として新たな探鉱投資を呼込むことができるかは、更なる各州政府による情報公開と各SMEの英文による開示(インターネットでは検索できない)にあると考えられる。


