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報告書&レポート

2011年8月18日 バンクーバー事務所 片山弘行報告
2011年42号

カナダ・ケベック州北部投資計画「Plan Nord」と鉱業法改正について

 カナダ東部に位置するケベック州は、民間調査機関であるFraser Institute社の調査において2007年から3年連続で鉱業投資環境が最も良好な国/州と評価されるなど、鉱業投資に適した地域とされている。この良好な鉱業投資環境と地質ポテンシャルの高さから、同州では探鉱活動を始め金属鉱業が盛んであるが、現在までの所、日本企業による鉱業投資は日本への輸送を勘案してあまり盛んではない。しかし、総重量がベースメタルと比較して小さなレアメタルについては、日本勢としても注視すべき州と言えよう。
 このような中、ケベック州政府は2011年5月8日に、北部地域への投資を促進させるべく、25年間で総額800億C$に及ぶ北部投資計画「Plan Nord」を発表し、同州北部地域の特に鉱業を主として経済ポテンシャルを引き出す方針を明らかにした。一方、州議会では環境的・社会的な観点に基づく鉱業法改正を審議しており、持続的な開発に対する姿勢も示している。
 バンクーバー事務所では、今般、ケベック州天然資源・野生生物保護省及びケベック州投資公社に取材し、この北部投資計画「Plan Nord」及び鉱業法改正について調査したので、本稿にてその概要を報告する。

1. ケベック州北部投資計画「Plan Nord」

 Plan Nordは、ケベック州政府による同州北部の開発促進を目的とする25年間総額800億C$の投資計画である。Plan Nordの対象地域は、図1に示す北緯49度以北及びセントローレンス川北岸以北の範囲の約120万km2であり、同州面積の72%に及ぶ。これは日本の約3.2倍の面積に相当する。一方で、人口は123,000人を数えるのみであり、これは同州全体の人口の約1.6%にすぎない。このようにケベック州北部は経済的なポテンシャルはありながらも十分に活用されておらず、またこれら地域に点在する先住民コミュニティの経済基盤が脆弱であることから、Plan Nordにおいて環境を保護するとともに北部地域へのアクセスを向上させ、経済的なポテンシャルを引き出し、地域コミュニティの発展を促すこととしている。
 Plan Nordは大きく分けて、(1)地域コミュニティの発展、(2)経済的ポテンシャルの利用、(3)北部地域へのアクセスの向上、(4)環境保護の4つを柱としている。現時点では、2011~2016年に実施される最初の5カ年計画が具体的に策定されているのみであり、その5カ年計画には総額21億C$が計上されている。そのうち12億C$はインフラ整備に、3.82億C$は社会的な対策に、5億C$はケベック州投資公社が対象地域での民間企業によるビジネスを促進させるために実施する財政支援に割り当てられている。
 以下に、この中の「経済的ポテンシャルの利用」において策定されている鉱業分野そのものへの投資計画や電力網整備に関するアクションプラン、「北部地域へのアクセスの向上」において策定されている交通インフラ整備に関するアクションプランについて概説する。

図1. Plan Nord対象地域(薄黄)及び対象地域内での鉱業活動(出典:Plan Nord, ケベック州; 一部加筆)
図1. Plan Nord対象地域(薄黄)及び対象地域内での鉱業活動(出典:Plan Nord, ケベック州; 一部加筆)

1-1. 実施体制・財源
 Plan Nordの実施に当たっては、実施・調整機関としてSociété du Plan Nordが設立される。本機関は、(1)インフラ建設等に対する民間の投資に関して調整を行う、(2)アクションプラン等の実際のプロジェクト実施について調整を行う、(3)プロジェクトに必要となるファイナンスについて交渉を行う、(4)地域コミュニティや先住民コミュニティに関して支援を行う等の役割を担う。また、対象地域内で実施されている鉱山開発等の投資プロジェクトの進捗に応じて、適宜アクションプランの修正、優先度見直しを行う。なお、本機関の詳細な実施体制やアクションプラン修正等のプロジェク遂行に伴う手続きについては、2011年末~2012年初頭にかけて順次策定されるとのことである。
 Plan Nordの財源としては、本投資計画により整備されるインフラで直接的に利益を受ける企業から、受益者負担の原則により資金拠出を求めるだけでなく、鉱山操業や水力発電事業からの税収の一部やインフラプロジェクトからの副次的な税収、またケベック州の電力公社であるHydro-Québecからの拠出金により賄われる。州政府は、税収やHydro-Québecからの拠出金を管理するPlan Nord基金(Fonds du Plan Nord)を設立し、財務大臣が本基金の監督責任を負う。

1-2. アクションプラン
1-2-1. 交通インフラ整備
 州内の道路ネットワークに接続されていない道路の延長や特定の開発プロジェクトへのアクセス向上を目的に実施される。最初の5カ年計画では、本分野に993百万C$が投資される予定である。内訳は以下の通りである。
 ● 北部地域のローカル空港の改修(112百万C$)
 ● 主要道路の建設、改修(731百万C$)
   ★ Otish Mountains地域への州道167号線の延長(279百万C$)
   ★ Baie-ComeauとFermont間の州道389号線の改修(201百万C$)
   ★ NatashquanからBlanc-Sablonまでの州道138号線の延長(251百万C$)
 ● 北緯55度より北部の地域と南部の地域を接続する交通網についての可能性調査(90百万C$)
   ★ Nunavik地域と南部地域とのアクセス道路/鉄道についての調査(57百万C$)

★ Whapmagoostui-Kuujjuarapikにおける大水深港湾設備の建設及び港湾設備からRadissonまでのアクセス道路/鉄道についての調査(33百万C$)

図2. 交通インフラ現況及びPlan Nord対象インフラ(出典:Plan Nord, ケベック州;一部加筆)
図2. 交通インフラ現況及びPlan Nord対象インフラ(出典:Plan Nord, ケベック州;一部加筆)

 このうち、州道167号線の延長に関しては、直近の開発が見込まれるOtish Mountain地域のStrateco Resources社Matoushウランプロジェクト、Stornoway Diamond社Renardダイアモンドプロジェクトへのアクセス向上を目的としたものである(図3)。本プロジェクトに関しては、Stornoway社が10年間で44百万C$を拠出するとともに、維持費用として毎年121.5万C$を拠出する契約を既に州政府と締結しており、今秋には建設が開始される見通しである。
 Baie-ComeauとFermont間の未舗装部分である州道389号線の改修は、主としてLabrador City付近の複数の鉄鉱山・プロジェクトへのアクセス向上を目的に実施されるものである。
 Nunavik地域と南部地域とのアクセスは、現時点の5カ年計画では開発可能性調査を実施するのみである。現時点で想定されている計画は、Ungava湾に面するイヌイットコミュニティ最大の町であるKuujjuaqからScheffervilleまでの鉄道/道路、またはKuujjuaqからTrans Taiga Roadまでの鉄道/道路が調査対象とされており、特にKuujjuaq – Scheffervilleルートは、縞状鉄鉱床のポテンシャルが高いLabradorトラフにおける将来の鉄鉱山開発を視野に入れたものである。

図3. 州道167号線計画延長路線(出典:Environmental and social impact assessment of the extension of Route 167 North to the Otish Mountains, ケベック交通省; 一部加筆)
図3. 州道167号線計画延長路線(出典:Environmental and social impact assessment of the
extension of Route 167 North to the Otish Mountains, ケベック交通省; 一部加筆)

1-2-2. 発電所・電力網整備
 既にHydro-Québec社が同社の2009~2013年経営戦略計画に基づき、複数の発電所建設及び送電網敷設プロジェクトを実施している。また、天然資源・野生生物保護省による2006~2015年エネルギー戦略では、2015年までに(Hydro-Québec社が建設・計画中のものも含め)4,500 MWの発電能力を追加するとしている。
 Plan Nordではこのうち3,500 MW分を対象とし、3,000 MWを水力発電、300 MWを風力発電、200 MWをその他の再生可能エネルギーにより発電するとし、今後25年間で総額250億C$を投じるとしている。現時点でのPlan Nord優先プロジェクトとしては、Hydro-Québec社経営戦略計画に含まれているSainte-Marguerite-3水力発電所の追加設備の設置(440 MW)、Jean-Lesage (Manic-2)水力発電所の発電能力増強(120 MW)、René-Lévesque (Manic-3)水力発電所の発電能力増強(210 MW)が示されている(図4)。
 電力グリッドに接続していない北部地域での産業プロジェクトについては、Hydro-Québec社支援により、当該プロジェクトに必要な電力を供給する水力発電プロジェクトの実施や水力発電または風力発電の可能性調査が実施される。また、河川や湖沼での水中発電設備に関する研究開発事業へも資金提供される(図5)。特に隔絶地域の鉱山プロジェクトについては、北部地域の豊富な水資源を活用した50 MW以下級の小~中規模水力発電設備が有力な電力供給源として考えられている。

図4. 発電所及び主要送電網(出典:Strategic Plan 2009-2013, Hydro-Québec)
図4. 発電所及び主要送電網(出典:Strategic Plan 2009-2013, Hydro-Québec)

図5. 流水を利用した水中発電機のイメージ図(出典:Strategic Plan 2009-2013, Hydro-Québec)
図5. 流水を利用した水中発電機のイメージ図(出典:Strategic Plan 2009-2013, Hydro-Québec)

1-2-3. 鉱物資源関係
 鉱物資源に関する直接的なプロジェクト支援は、後述のケベック州投資公社による財政支援が設けられているため、むしろ探鉱を促進させるための基盤データの整備や持続的開発に向けた制度導入など、側面支援の色合いが強い。5カ年計画でのアクションプランは以下の通りである。
 ● 地球科学データベースSIGEOMへの地球科学データの追加取得及び統合
 ● Schefferville – Emeril Junction間の鉄道増強に対する州政府の関与
 ● 生物多様性税額控除制度の導入可能性調査
 ● Nunavik地域、James Bay地域における休廃止鉱山/探鉱サイトの修復

 このうち、Schefferville- Emeril Junction間の鉄道は、将来、Schefferville地域の鉄鉱山から鉄鉱石積出港であるSept-Îlesまでの鉄鉱石運搬に供されることが想定されている。現在、地元ファーストネーションの3部族(Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam, Naskapi Nation of Kawawachikamach, Nation Innu Matimekush-Lac-John)が所有するTshiuetin Rail Transportationにより運営されているが、全線ニューファンドランド‐ラブラドル州に位置しており、ケベック州政府による資金援助等の直接支援は難しいことから、間接的な側面支援となっている。
 天然資源・野生生物保護省は、SIGEOMと呼ばれるデータベースにて同州の地球科学データを広く一般公開している。探鉱ジュニア等はこのSIGEOMを利用して有望地域を抽出し、鉱区取得を行うことが多いが、Plan Nordではこのデータベースをさらに拡充する予定である。
 その他のプランとしては、鉱物資源の持続的開発に資するため、より環境に調和したプロジェクトへ投資家の関心が向くよう、生物多様性税額控除制度の導入を検討するとしている。また、Nunavik地域、James Bay地域には多数の休廃止鉱山/探鉱サイトが存在していることから、これらサイトの修復を2017年までに実施するとしている。

1-2-4. ケベック州投資公社(Investissement Québec)による財政支援
 ケベック州投資公社(Investissement Québec)は、ケベック州内への外国からの投資を誘致するとともに、州内の経済発展を促進させる公的機関である。Plan Nordの5カ年計画では、投資公社に対して5億C$が割り当てられ、これを原資にPlan Nord対象地域のプロジェクトや実施企業へ財政支援が行われる。財政支援は資本参加の形で実施され、JV形式によるプロジェクトへの直接参入や株式購入、転換社債購入による企業支援がある。

2. 鉱業法改正の動向

 現在のケベック州鉱業法は、1995年に環境保護の観点から大幅な改定が施されたものの、それ以降大きな改定は受けておらず、最近の潮流である「持続的な開発」の観点からはやや時代遅れの感が否めなかった。そこで天然資源・野生生物保護省は、2006年から鉱業法改正に向けた作業を開始し、現在開催されているケベック州第39議会第2会期(2011年2月~)中の5月12日に鉱業法改正法案Bill 14を上程した。本改正法に基づく新たな鉱業法では、環境保護や持続的な開発を目的とし、名称も単なる「Mining Act(鉱業法)」から「An Act respecting the development of mineral resources in keeping with the principles of sustainable development(持続可能な開発を原則とする鉱物資源開発に関する法律)」へと改称される(以下特記のない限り、「法」は現行鉱業法を、「改正案」は鉱業法改正法案Bill 14を意味する)。

2-1. 主たる改正内容
 改正案は104条から構成される。主要改正点は、大きく分けて経済、環境、社会の3つの観点に基づいている。主要な変更点は以下の通りである。

2-1-1. 経済的観点からの改正点
 探鉱活動のより一層の促進を目的に、鉱区の更新条件の引き上げが行われている。

現行鉱業法 改正案

鉱区に投じた探鉱費が、鉱区維持に必要な最低探鉱費を超えた場合、その超過分を対象鉱区の次回更新用に無制限に繰り越すことができる(法第75条)

繰り越せる期間を最大20年までとする(改正案第37条)

探鉱活動に代えて最低探鉱費分の現金支払いにより鉱区維持が可能(法第73条)

現金の場合は、最低探鉱費の2倍を支払う(改正案第36条)

最低探鉱費の超過分を、対象鉱区を中心とする半径4.5 kmの円で囲まれる隣接鉱区に投じられたものとすることができる(法第76条)

半径4.0 kmに縮小(改正案第38条)

最低探鉱費の超過分を採掘権リース(mining lease)での更新用に繰り越すことができる(法第77条)

超過分を採掘権リースでの更新には繰り越せなくなった(改正案第39条)

鉱区における探鉱活動及び費用の報告義務(法第72条)

報告書中に、将来、探鉱引当金(Exploration allowance)もしくは生産前開発引当金(Pre-production development allowance)の対象となる費用の明示(改正案第35条)

採掘権(mining concession)対象鉱区における活動に代えて現金支払い(法第119条)

現金による支払いは認めない(改正案第53条)

2-1-2. 環境保護の観点からの改正点

現行鉱業法 改正案

開発・生産活動後の修復に必要な費用の70%を保証金として積み立て(規則1第111条)

必要となる費用全額を積み立て(改正案第74,75条)

修復計画には、必要となる費用の概算を示す(法第232.4条)

修復計画とともに修復計画に示された修復費用を保証金として拠出。対象者には、探鉱活動に従事する者も含める(改正案第75条)

大臣による採掘権リースの発行には鉱床の存在とリース料の支払いが必要(法第101条)

さらに大臣による修復計画の承認が必要(改正案第51条)

修復作業の開始時期について規定なし

修復作業は鉱山操業の終了から3年以内に着手(改正案第76条)

特定の場合に限り修復義務を免除、修復義務免除証を発行(法第232.10条)

持続的開発・環境・公園省大臣の賛同の見解が得られたのちに修復義務免除証を発行(改正案第79条)

放射性鉱物に関する規定なし

ウラン(酸化物で0.05%以上)を含む鉱物を発見または採取しようとする鉱業権者は、規則に従った安全策を講じなければならない(改正案第68条)

2-1-3. 社会的観点からの改正点
 鉱業とその他様々な土地活用方法の両立を目的に、鉱業禁止区域の拡大や地域コミュニティの積極的な関与が図られている。

● 都市区域とリゾート区域を鉱業対象地域から除外する(改正案第91条)

● 環境保護等の観点から特定地域を鉱業禁止区域に指定することができる(改正案第90条)

● 大臣は公共の利益を目的に、採掘権リースの申請を拒否することやリースを中止することができる(改正案第57条)

● すべての鉱山開発プロジェクトに関して公聴会を開催しなければならない(改正案第51,55条)

● 鉱区保有者は、鉱区を取得したことを地上権保有者に通知しなければならない。また、鉱区が地方自治体の管轄区域に所在する場合は、探鉱活動等の作業を実施する90日前までに作業内容を通知しなければならない(改正案第32条)

● 探鉱活動や鉱山操業において必要となる土地のアクセスについては、土地所有者からの承認が必要(改正案第13,80条)

● 鉱区におけるウラン探鉱の実施と発見について報告する義務を負う(改正案第41条)

● 地下水採取場からの距離が500m未満の範囲において、地下水採取者の事前許可なしにウラン探鉱ボーリングを実施することを禁止する(改正案第70条)

● 表層鉱物(surface mineral substances)2は土地所有者に帰属する(改正案第4条)

● 鉱区保有者は各年の当該鉱区における作業計画を提出しなければならない(改正案第34条)

2-2. 今後の予定及び鉱業界の反応
 今後は、2011年8月23~25日にかけて農業・漁業・エネルギー・天然資源委員会において改正案に関する公聴会が開催され、年内の法案成立を目指すとしている。
 本法案に対してケベック鉱業協会(Association minière du Québec)は、修復費用全額を事前に保証金として積み立てることについては支持しているものの、修復作業を3年以内に開始しなければならないことについては懸念を表明している。また、都市区域やリゾート区域の鉱業活動が禁止されることについては、リゾート区域としての指定が郡政府(municipalité régionale de comté, MRC)等の地方自治体の裁量となり、不明確さが増すとして懸念を表明している。


1 石油、天然ガス及びかん水以外の鉱産物に関する規則(Regulation respecting mineral substances other than petroleum, natural gas and brine, RRQ, c M-13.1, r 2)
2 (法第1条の定義より)泥炭、砂利(硅砂を含む)、石灰石、方解石、ドロマイト、粘土製品に使用されている粘土質の岩石、規格石材や砕石や硅石として使用されているすべての種類の岩石またはセメント材料、耕作地を除く固結していない堆積層として自然の形態で存在するすべての鉱産物

3. まとめ

 ケベック州に限らずカナダ北方は、地質ポテンシャルが高い半面、乏しいインフラ面から鉱山活動が低調であったが、昨今の金属価格の上昇やレアアースを始めとするレアメタル探鉱・開発投資額の増大などから、鉱業投資活動が活発化している。事実、ケベック州においては、Plan Nord対象地域への探鉱・鉱山操業に係る投資額は2009年には958百万C$に及び、これは同州全体への投資額の約50%に相当する。そのような中、ケベック州が今般打ち出した北部投資計画は、これらの投資活動をさらに後押しするものとして時宜を得たものと言えよう。
 同州は、金やベースメタルとともにレアアースのポテンシャルも高いが、特に北部地域で鉱山開発を実施するにはインフラ面が一つのマイナス要因として挙げられており、インフラ整備が北部地域での鉱山開発可否の鍵となっている。現時点でのPlan Nordでは、Strateco Resources社のMatoushウランプロジェクトやStornoway Diamond社のRenardダイアモンドプロジェクトに対する道路整備のように、既に開発準備段階の鉱山プロジェクトが支援対象となっているが、現探鉱プロジェクトの進捗次第では、その優先度が調整され、当該プロジェクトの開発時にはPlan Nordによるインフラ整備支援も享受可能と考えられる。
 バンクーバー事務所では、今後もPlan Nordを始めとするケベック州の鉱業支援策や投資環境について継続的に情報収集を図っていく所存である。

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