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チリの環境影響評価システムに関する新規則の概要
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2013年8月12日、チリの新しい環境影響評価システムに関する規則令(2012年政令第40号、Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental、以下RSEIA)が公布された(原文ウェブサイトhttp://www.sea.gob.cl/sites/default/files/DTO-40_12-AGO-2013.pdf)。同規則令は、2013年12月24日に施行され、新RSEIAの施行によって現行RSEIAは廃止される。 チリは、鉱業国の中では投資環境がよいと一般的に言われているが、近年、エネルギー、鉱業用水、技術者不足に加え、環境問題の法廷闘争化(judicialization)が鉱業開発の深刻な問題として提起されている。実際、Pascua Lama金-銀プロジェクト(チリ第Ⅲ州・アルゼンチンSan Juan州)やEl Morro金-銅プロジェクト(チリ第Ⅲ州)は環境及び先住民問題で裁判所から停止命令を受けたことが引き金となり、現在も建設がストップしたままである。鉱業プロジェクトの他にも、発電所建設プロジェクトで法廷闘争化が問題となっており、将来の電力供給不安が鉱業開発計画に影を落とす事態に発展し、チリ鉱業の持続的成長のためにも環境行政の安定運営が望まれているところである。 本稿では、その施行により安定的な環境影響評価システム運営が期待されている新RSEIAの内容を、現行RSEIAとの対比を基に紹介する。 |
1.環境影響評価システムに関する規則令とは
RSEIAは、環境基本法(法律第19,300号)の規定に従って、環境影響評価システム及び環境影響評価プロセスにおける住民社会の参加などに関する規則を定めたものである。チリにおいて鉱山開発事業を行う際に環境影響評価プロセスは必須であり、この手続きを規定するRSEIAの内容を理解しておくことは重要である。
現行のRSEIAは、2002年12月7日に公布されたものである。しかし、RSEIAが依拠する環境基本法は、2010年11月13日施行の法律第20,417号により改正されており、この改正を反映させることを目的の1つとして新RSEIAは作成された。
新RSEIAは以下の8章(全170条)からなる。
第Ⅰ章 一般規定
第Ⅱ章 環境影響調査書を提出する必要性の原因となる影響、特徴または状況の発生あるいは存在について
第Ⅲ章 環境影響調査書及び環境影響宣言書の内容について
第Ⅳ章 環境影響評価の手続きについて
第Ⅴ章 環境影響評価プロセスへの住民社会の参加について
第Ⅵ章 環境対策、フォローアップ及び監査の計画について
第Ⅶ章 部門別環境許可及び宣告
最終章
新RSEIAは、同規則施行前後の環境評価プロセスについて、次のような暫定条項を設けている。
新RSEIA施行時点で既に環境影響評価プロセス中のプロジェクトは、環境影響評価プロセスを始めた時点で有効な環境評価プロセスに従って手続きが進められる(暫定条項 第1条)。一方、新RSEIA施行前に環境認可(RCA : Resolución de Calificación Ambiental)を取得したプロジェクトは以下の場合に取得した環境認可が無効となる(暫定条項 第4条)。
・ 2010年1月26日以前に環境認可を取得したが、実施されない場合(実施の開始は2015年1月26日までに環境評価局(SEA : Servisio de Evaluación Ambiental)に対し証明しなければならない)
・ 2010年1月26日から新RSEIA施行までに環境認可を取得したが、実施されない場合(実施の開始は環境認可承認の通告を受けてから5年以内に環境評価局に対し証明しなければならない)
2.現行RSEIAからの主要変更点
本章では新RSEIAの概要を現行RSEIAとの対比に基づき記述する。鉱業に影響のある事項については次章で詳しく述べる。
(1) 新しい用語の定義の導入(第2条)
「 a) 影響区域(Área de influencia)」、「c) プロジェクトまたは事業の実施(Ejecución de proyecto o actividad)」、「d) 排出(Emisión)」、「e) 環境影響(Impacto ambiental)」、「g) プロジェクトまたは事業の変更(Modificación de proyecto o actividad)」など現行RSEIAに含まれていなかった用語の定義がなされた。
(2) 環境影響評価システム(SEIA : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental、以下SEIA)の対象となるプロジェクトの種類に関連した改正(第3条)
環境影響評価システムの対象となる活動に関して、以下の新基準や概念等が導入された。
・ 変電所や廃棄物処理などに関する概念
・ 初期探鉱(Exploración)と本格探鉱(Prospección)の試錐座数に基づく定義
・ ズリ(Estériles)及び尾鉱(Residuos)処理プロジェクトの定義
・ 危険物の生産、廃棄、リサイクル、保管及び輸送プロジェクトに関する定義の詳細化
(3) 環境影響調査書(EIA : Estudio de Impacto Ambiental、以下EIA)を提出する必要性の原因となる影響、特徴または状況(第Ⅱ章)
EIAが必要とされる原因に関する影響や特徴などについて述べられた第Ⅱ章の主要変更点は以下のとおり。
・ 住民の健康に対するリスクに関する新しい分析法が導入された(第5条)。
・ 再生可能天然資源への影響に対する詳細分析が求められ、生物多様性に関する基準が盛り込まれた(第6条)。
・ 地元住民の移転に関して新基準を導入。先住民の属する住民グループの移転及び再配置(reubicación)を行う場合は事前の同意を得てのみ行うことができるとした(第7条)。
・ EIAの実施が義務付けられる場所として、保護された湿地及び氷河の近傍が規定された。また、保護区またはその近傍の概念について、プロジェクトの影響範囲に存在することと新たに定義した(第8条)。
・ 景観的価値(Valor Paisajístico)について、視覚的に認識できる唯一もしくは代表的な自然特質を有することと定義。また、観光的価値(Valor Turístico)については景観的、文化的または遺産的価値を有し、そこに訪問者もしくは観光客を引き寄せている場合と定義した(第9条)。
・ 文化遺産の損傷に関し、プロジェクトが文化遺産に何らかの影響を与えるかを評価する際に考慮する要因の1つとして先住民を明示した(第10条)。
・ プロジェクトからの排水、排出または廃棄物によって住民の健康に危害が生じる場合及び土壌、水及び空気など再生可能な天然資源に対し重大な悪影響を与える場合に参考として使用する環境及び排出基準を有する国々を指定し、使用した場合の関連規則の写しの提出を命じている(第11条)。
(4) EIA及び環境影響宣言書(DIA : Declaración de Impacto Ambiental、以下DIA)の最低限の内容(第Ⅲ章他)
EIA及びDIAで求められる最低限の内容について、従来より詳細な情報が要求されている。
・ SEIAの適用を避けるために、故意にプロジェクトを分割することはできないと規定した(第14条)。この規定は、環境基本法第11条の2に同じ内容が定められており、港の環境認可と発電所建設の環境認可を別々に取得したものの、最高裁判所から環境認可無効判決を受けたCastillaプロジェクト(チリ第Ⅲ州)の裁定にこの条項が引用された。
・ 環境基本法の要求を満たすため、EIA及びDIAの最低限必要な内容を増やした(第18条 e)及び第19条)。
・ ベースラインの生物学的側面に関するより詳細な記載を要求している(第18条 e))
(5) 環境評価手続き(第Ⅳ章)
・ 電子媒体による手続きを規定した(第20条)。
・ プロジェクトがSEIAに準じるべきか、また、先住民グループへの影響について疑問がある場合、環境評価局に問い合わせることができると定めた(第26条及び第27条)。
・ EIAまたはDIAに、評価に不可欠であり、また訂正等では補いきれない情報が不足している場合の期限前手続きの終了が定められ、終了宣言は環境評価局長官または同局地方局長が行うとされた。DIAについてのこの権限は環境基本法には定められていなかったものである。終了宣言はEIA・DIAそれぞれの提出からEIAであれば40日以内、DIAであれば30日以内に下される。(第36条及び第48条)
・ EIAまたはDIAに関して2度目の解説、訂正、詳述を求められた場合に提出する補足付録についての規定が盛り込まれた(第42条及び第54条)。国家行政機関は補足付録に関する報告書を、補足付録が提出された日から最高15日以内に作成しなければならない(第43条及び第55条)。
・ 環境認可の承認通告を受けた時点から起算して5年以上プロジェクトを実施しない場合、環境認可は失効すると定めた(第73条)。また、プロジェクトを実施した際に、対策を決定したベースと大きく異なる場合などには、必要な対策を講ずるための環境認可の再検討ができるとされている(第74条)。
(6) SEIAへの住民社会の参加(第Ⅴ章)
・ プロジェクトの名義人は、環境評価局と協調してプロジェクトの特徴、影響、それに対する対策等に関して住民社会へ報告する義務がある。この活動は、住民がタイムリーに良く理解できるよう、単純、直截かつ容易に理解できる用語を使用しなければならない(第84条)。
・ 先住民グループとの協議及び話し合いについての規定が導入された(第84条及び第85条)。
・ EIAに修正等があり、それによりプロジェクトが大きく影響を受ける場合などの住民社会の参加権利を認めている(第92条)。
(7) 環境対策、フォローアップ及び監査の計画(第Ⅵ章)
・ 適用可能な環境基準に準拠するだけでは、必ずしも適切な環境影響緩和、復元、補償対策を保証しないとしている(第97条)。
・ 環境に対する緩和、修復、補償対策についてのベースラインを規定した(第97条~第100条)。
・ 環境補償対策を実施する場所について、新しい概念を導入。大きなインパクトが生じた場所または発生した地域で補償対策を実施できない場合には、効果の出る別の場所で行うとされている(第101条)。
・ プロジェクトまたは実施場所の特質から環境に対する危険が予想できる場合に用意する偶発事故予防計画及び緊急事態対策計画を導入した(第102条~第104条)。現行RSEIAでは緊急事態計画ではなく、災害管理対策が定められていた。
・ 環境監督庁の一般命令にしたがって作成する環境パラメーターのフォローアップ計画の最低限必要な内容について規定した(第105条)。
(8) 部門別環境認可及び宣告(第Ⅶ章)
・ SEIAの対象となるプロジェクトで、現行基準に準じて国家機関が発行する環境関係の認可は、環境基本法及びRSEIAの規定に従ってSEIAを通じて与えられるとされており(第107条)、このような認可を部門別環境認可(Permiso Ambiental Sectorial)と呼んでいる。新RSEIAでは、現行RSEIAでリストアップされていた部門別環境認可の一部が削除される一方、新たな部門別環境認可が定められた。
・ 部門別環境認可を、内容が環境に限られる部門別環境認可(第2節)、環境及び環境以外の内容を含む混成部門環境認可(第3節)、宣告(第4節)に分類している。
・ 混成部門環境認可については、環境影響評価プロセス中のプロジェクトの環境認可承認前に名義人が環境以外の情報を政府当局に提出できることを定めた(第108条)。
・ 産業施設の審査は環境影響評価プロセスを経なければならないと規定している。これは土地使用計画(Instrumento de Planificación Territorial)で規制されている地域でプロジェクトを実施する場合にのみ要求される(第161条)。
3.鉱業関連の新RSEIA変更点
(1) 鉱業関連の部門別環境認可
新RSEIAでは、新しい部門別環境認可の導入、改定、削除などが行われていることは上述のとおりである。鉱業関連の部門別環境認可には以下のような変更が加えられた。
① 新しく導入された部門別環境認可
・ ズリまたは鉱石堆積場建設のための許可(第136条)
・ 閉山計画を承認するための許可(第137条)
② 改定された部門別環境認可
・ テーリング・ダムの建設及び操業のための許可(第135条、現行RSEIA第84条)
・ 国立公園、国立保護区または天然記念物に指定された地域で鉱業事業を実施するための許可(第121条、現行RSEIA第86条)
・ 鳥糞石(グアノ)採集場または歴史的または科学的な重要性を宣言された地域で鉱業事業を実施する許可(第122条、現行RSEIA第87条)
・ 個人の土地の中の湧水またはその開発が自然の水の水量または水質に影響を与える可能性のある地域での鉱業事業を実施するための許可(第125条、現行RSEIA第92条)
③ 削除された部門別環境認可
・ 市街地等で建物、公道、鉄道、高圧電線等から50 m以内、または、ダム工事、ラジオ放送局、テレコミュニケーションのアンテナ及び施設から200 m以内の土地で鉱業事業を実施するための許可(現行RSEIA第85条)
・ 鉱業廃棄物の捨て場及び低品位鉱の置き場を設置するための許可(現行RSEIA第88条)
・ 産業廃棄物または鉱業廃棄物の排出、処理または最終処分の公共構築物の建設、改修及び増築に関する許可(現行RSEIA第90条)
※ 部門別環境認可が削除された事項については、部門別環境認可を取得する義務はなくなったが、SEIAの手続き対象から外れたわけではないことに注意。
(2) 初期探鉱と本格探鉱の試錐座数に基づく定義
現行RSEIAでは、SEIAを経なければならない鉱業プロジェクトの1つとして、第3条i)において「石炭、石油及びガスを含む鉱業開発プロジェクトであって、本格探鉱(prospección)、採掘(explotación)、選鉱(planta procesadora)並びに尾鉱(residuos)の処理及びズリ(estériles)の処理を含む」、「本格探鉱とは、初期探鉱(exploración)の後に行う活動であって、鉱物の集積した個所を探すに当たって地質上不明確なことを最小化し、鉱床の合理的な採掘を行うための採掘計画を立案するために行う一連の活動をいう」と定めている。このように現行RSEIAでは、本格探鉱がSEIAを経なければならないことは規定されているが、本格探鉱と初期探鉱の境界がどこにあるのかは概念的で明確には示されていなかった。
一方、新RSEIAでは、初期探鉱と本格探鉱を区別するのに試錐座数に基づく定義が導入された。すなわち、本格探鉱を最北のアリカ(Arica)及びパリナコタ(Parinacota)州から中北部のコキンボ(Coquibo)州までは、それぞれの試錐を含む40試錐座以上のプロジェクト、サンティアゴ首都圏州を含むバルパライソ(Valparaíso)州からマガジャーネス(Magallanes)州及び南極領土までは、それぞれの試錐を含む20試錐座以上のプロジェクトと定めた(第3条i) i.2.)(図1)。また、初期探鉱を、鉱床発見、特徴づけ、境界の画定など鉱床開発の潜在的な可能性の評価を行うための一連の作業及び活動と定義し、本格探鉱で示された試錐座数より少ないものとしている(第3条i) i.2.)。これら本格探鉱と初期探鉱の定義は、2012年11月に公布された閉山法施行細則でも同じ定義がなされており、新RSEIAの施行により、両規則間の整合性が図られることになる。
新RSEIAの施行により初期探鉱と本格探鉱の定義がこれまでよりも明確になることで、探鉱事業者のSEIAへの対処がより単純化されることが期待される。

図1.本格探鉱が40試錐座以上のプロジェクトとされる範囲と
20試錐座以上とされる範囲
(3) 尾鉱及びズリ処理プロジェクト
新RSEIAでは、現行RSEIAで規定のなかった尾鉱及びズリ処理プロジェクトについての定義が示されており、「月間採掘能力が5,000 t以上の1件あるいはそれ以上の鉱業開発プロジェクトから生じるズリ、低品位鉱石、リーチング廃滓、尾鉱、スラグその他類似物質のような、採掘あるいは選鉱工程の結果として排出される大量の鉱業廃棄物を処理すること」としている。このように新RSEIAでは、尾鉱及びズリ処理プロジェクトを関連法規を遵守すべき独自の鉱業プロジェクトと見なしている。
(4) 先住民との協議(Consulta a Pueblos Indígenas)
先住民との協議はチリが2008年に批准したILO第169号条約により要求されているもので、新RSEIAとは別に新たな規則策定に向けた動きが続いている。新RSEIAでは、SEIAに関連した先住民との協議に関していくつかの規則を新たに定めており、以下にその内容を記述する。
プロジェクトが、新RSEIAの第7条、第8条及び第9条で定められている影響、特徴または状況の何れかを発生または招来させるためにEIAを提出し、さらにそのプロジェクトが1つまたはそれ以上の先住民グループに直接影響を与える、もしくはそのおそれがある場合、申請者がEIAを提出する前にそれに必要な法的または技術的必要条件に関する情報入手を目的として、環境評価局長官または地方長官へ相談することができるとされている(第27条)。
先住民との協議について述べた第85条では、プロジェクトが新RSEIAの第7条、第8条及び第9条で定められている影響、特徴または状況の何れかを発生または存在し、それが1つまたはそれ以上の先住民グループに直接影響を与える場合、各種族の社会文化的特徴に応じた適切なメカニズムに沿って、また、代表的な先住民団体を通じて、環境評価局は善意を持って協議できるプロセスを設計・開発するとしている。さらに、環境評価局は環境影響評価プロセス中にも先住民グループが参加可能な仕組みを整えると規定している。このように、新RSEIAでは環境影響評価プロセスへの先住民グループの参加の道を確保している。
上述の協議は、影響を被る先住民のみが参加でき、合意または同意を目的として行われなければならない。最終的に合意に至らなかった場合でも協議の権利が失われることはない(第85条)。
EIAを経るプロジェクトが新RSEIAに定められる影響等を発生しないものの、先住民グループの居住地域や活動地域にある場合、または、DIAを経るプロジェクトが先住民グループの居住地域や活動地域にある場合には、環境評価局は先住民グループとの会合(Reunión)を行うとしている(第86条)。この会合の目的は、意見の収集と分析を行い、必要な情報の欠落がないかを判断することにある。
専門家によれば、これら先住民関連の条項は、SEIAに先住民との関係についての法的必然性及び客観性を与えることを意図して定められたものであるが、投資家がこの手続きに従えば問題を回避できると言うにはあまりに曖昧なものであるという。
おわりに
新RSEIAは2010年に改正された環境基本法や2008年に批准し、その翌年に発効したILO第169号条約に準拠することを目的の1つとして準備された。冒頭で触れたとおり、チリでは近年、承認済みの環境認可の法廷闘争化により、多くの鉱業開発プロジェクトや電力プロジェクトに遅れが出ている。今後のチリ銅産業の維持発展のためには、環境行政の健全化は強く望まれているところであり、新RSEIAの施行後の状況や別途法制化に向けた手続きが進んでいる先住民との協議に関する規則について、JOGMECサンティアゴ事務所では引き続き注目していく所存である。
今回紹介した新RSEIA全文の仮約は、別途冊子として刊行する予定であるので、是非ご活用頂きたい。
なお、現行RSEIAの和訳文は、日智商工会議所2009年6月出版の「チリの環境関連法規」を参考にした。


