報告書&レポート
WA州におけるプロジェクトの許認可制度
はじめに
豪州における鉱業プロジェクトの許認可プロセスは、連邦政府と州政府がそれぞれ異なる法制度と管轄機関のもとで手続きを担っており、許認可の種類によって必要な申請先や要件が大きく異なる。これらの許認可プロセスは、環境や文化、地元コミュニティの保護・保全を目的として設計されているが、その制度は非常に複雑である。事業者はプロジェクトにおいて地元産業やコミュニティ、先住民との協議を経る必要があり、利害が対立した場合は訴訟に発展するケースも少なくない。
本稿では、こうした制度的背景を踏まえつつ、資源賦存量や鉱業投資の規模において国内有数の実績を持ち、鉱業活動が盛んなWA州に焦点を当て、同州における鉱業関連の許認可制度、その手続きの特徴、さらには地元コミュニティや先住民との関係性などについて概説する。
1.WA州の許認可プロセス
1.1 WA州の許認可の基盤となる法律
WA州政府における鉱業関連の許認可は、表1に示すとおり、主に3つの法律を基盤として進められる。許認可プロセスでは、これらの法律を所管する省間で締結された基本合意書(Memorandum of Understanding:MOU)や行政協定(Administrative Agreement:AA)に基づき、相互に連携を取りながら審査される。
法律 | WA州政府の所管省 |
---|---|
WA州環境保護法1986年(Environmental Protection Act 1986:EP法) | 水利・環境規制省(Department of Water and Environmental Regulation:DWER) |
WA州鉱業法1978年(Mining Act 1978) | エネルギー・鉱山・産業規制保安省(Department of Energy, Mines, Industry Regulation and Safety:DEMIRS) |
WA州先住民遺産法1972年(Aboriginal Heritage Act 1972:AH法) | 計画・土地・遺産省(Department of Planning, Lands and Heritage:DPLH) |
1.2 鉱業プロジェクトの許認可プロセス流れ
WA州で鉱業プロジェクトを進めるには、以下の許認可手続きを経る必要がある。
・探鉱権及び採掘リース(DEMIRS所管)
DEMIRSは、鉱業プロジェクトの実施に必要な探鉱権(Exploration Permit)や採掘リース(Mining Lease)の申請受付・審査を行うほか、採掘開始に向けた鉱業提案書(Mining Proposal)や作業計画(Program of Work:PoW)の審査・認可も担当する。
・環境認可(DWER/EPA所管)
DWERの一部門である環境保護局(Environmental Protection Authority:EPA)が、環境影響評価(Environmental Impact Assessment:EIA)を実施する。
・先住民文化遺産認可(DPLH所管)
DPLHや先住民文化遺産評議会(ACHC)が、先住民遺産に関するスクリーニング及び審査を行う。
これらの審査・許認可の要否は、DEMIRSが探鉱権・採掘リース申請を受理後、DEMIRS又は鉱業プロジェクトの提案者(Proponent)からの付託(リファラル)や申請に基づき、DWER又はDPLHによって判断される。

図1.WA州における鉱業許認可プロセスの概観
1.3 鉱業権の許認可
1.3.1 探鉱権
探鉱権の取得においては、WA州の鉱業法「Mining Act 1978」に基づき、探鉱作業の内容を記載した作業計画書(Programme of Work:PoW)を作成し、DEMIRSへ提出する必要がある。PoWを提出する前には、以下の事項を完了する必要がある1。
- 探鉱区域の所有者(農業従事者や先住民族など)から、書面による承認を取得すること
- 探鉱区域が農地、保護区、連邦政府の土地、先住民遺跡、または私有地に該当・隣接していないかを確認すること
また、PoWには、掘削、コスティーン(溝堀り)、ピット(くぼ地)でのサンプル採取、試錐ピット(テストピット)、表土のかく乱、探鉱作業員の宿泊施設、コアサンプルの保管施設に関する情報を記載する必要がある。
PoWの評価手順を表2に示す2。評価期間の目安は15営業日以内である3。
段階 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
審査開始 | 申請はDEMIRSの環境担当官に割り当てられ、審査が開始される。 | - |
追加情報の要求 | 申請内容に不明点がある場合、担当官は申請者に追加情報の提出や内容の確認を求める。 | 申請の審査期間中に、追加情報の提出など申請者側の対応待ちとなる場合は、公式な審査期間の進行が一時的に停止される(ストップ・ザ・クロック)。この取扱いにより、審査機関の責任によらない期間は、審査期間に算入されない。 |
他機関への照会および助言の要請 | 審査に専門的な判断が必要な場合や、他省とのMOUやAAに基づく対応が求められる場合、担当官は関係機関への照会や助言要請を行う。 | この場合もストップ・ザ・クロックが適用される。 |
並行処理(パラレルプロセス) | 複数の承認が必要な案件については、全体の承認期間を短縮するため、他省の機関との並行処理が実施される。 | プロジェクト案がEPAの環境影響評価の対象となる場合、この評価が完了するまで、またはEPAが当該プロジェクトに対し評価を実施しないと決定するまで、DEMIRSはPoWの評価における最終判断を保留する4。 |
次の場合は探鉱権の申請は処理されつつも、DEMIRSの最終判断は保留される。
- 探鉱区において他機関との協議が義務付けられている場合
- 探鉱区が先住民文化遺産と重なり、関連機関との協議が未実施の場合
- 保護区域などに立ち入るために担当大臣の同意が必要な場合
探鉱区での施設や掘削で使用する水に関しては、水利および灌漑法(Rights in Water and Irrigation Act 1914)に基づき、DWERの承認が必要である。また、閉鎖性のまたは被圧性の帯水層に鉱化が生じている可能性がある場合には、DWERがボーリング設計や掘削技術者の資格に関する条件を付すようDEMIRSに勧告する。
1.3.2 採掘リース
採掘リースの対象となる鉱区の面積は、2006年2月10日よりも前に申請している場合は最大1,000haであり、それ以降の申請は探鉱で特定された鉱床とインフラ施設のエリアに基づき決定される。採掘リースの保有数に制限はなく、リース期間は21年であり、延長も可能である。
採掘リースの申請においては、次の書類の提出が必要となる5。
- Form 32:保証金支払いのための用紙であり、DEMIRSのウェブサイトでダウンロード可能。保証金A$5000と共に申請後28日以内に提出すること。
- 以下のいずれかの形式による書類
- ① Supporting Statement (補足説明書)及びMineralisation Report(鉱化報告書)
- ② Resource Report及びSupporting Statement
- ③ Mining Proposal(採掘提案書)
採掘リースの申請に提出される書類の形式を表3に示す。表の左端から右端にかけて、提出に求められる情報の量と内容の精緻さが段階的に増していく構成となっている。Proponent(申請者)は、プロジェクトの規模や鉱業計画の進捗状況に応じて、適切な書類を選定し提出する必要がある。申請後に提出書類の形式を変更することは認められていないため、提出書類の形式は慎重に選定する必要がある。
書類の種類 | Supporting Statement | Mineralisation Report | Resource Report | Mining Proposal |
---|---|---|---|---|
提出時期 | 採掘リース申請時 | 採掘リース申請時 | 採掘リース申請時 | 採掘開始前または採掘リース申請時 |
内容 | 採掘意図や事業計画の補足。6~8ページ程度で非常に簡易6。 | 鉱化を証明するための書類。5~10ページ程度で簡易。 | JORC規定に準拠する鉱物資源量などの記載が必要で、Mineral Reportと比較し、より詳細で技術的。 | 実際の採掘作業計画・環境対策などの記載が必要であり、非常に詳細。100ページを超す文量となることもある。 |
Mining Proposalは、他の形式の書類と比較して内容が詳細で情報量が多い。このため、Mining Proposalを採掘リース申請時に提出するのは、岩石・砂・砂利といった基本原材料の採取または採掘面積が10ha以下の小規模採掘プロジェクト7が主である。一方、商業的な鉱業プロジェクトの多くは、採掘リースの申請時には他の形式の書類を用い、採掘開始の段階でMining Proposalを提出するケースが一般的である。

図2.採掘リース申請における書類提出のフロー
Mining Proposalは、採掘に関する情報だけではなく、プロジェクトが環境面で及ぼす打撃やリスク、閉山計画、先住民や地元コミュニティなど利害関係者との協議に関する情報も含むものでなければならない8。
Mining Proposalの審査手順を表4に示す9。審査期間の目安は30営業日以内10である。
段階 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
審査開始 | 申請はDEMIRSの環境担当官に割り当てられ、審査が開始される。 | - |
追加情報の要求 | 申請内容に不明点がある場合、担当官は申請に記載された連絡先に対して追加情報の提出や内容の確認を求める。 | 申請の審査期間中に、追加情報の提出など申請者側の対応待ちとなる場合は、公式な審査期間の進行が一時的に停止される(ストップ・ザ・クロック)。この取扱いにより、審査機関の責任によらない期間は、審査期間に算入されない。 |
他機関への照会および助言の要請 | 審査に専門的な判断が必要な場合や、他省とのMOUやAAに基づく対応が求められる場合、担当官は関係機関への照会や助言を要請する。 | この場合もストップ・ザ・クロックが適用される。 |
並行処理(パラレルプロセス) | 複数の承認が必要な案件については、全体の承認期間を短縮するために他省の機関との間で並行処理が実施される。 | - |
次の場合は、採掘リースやMining Proposalの申請は処理されつつも、DEMIRSの最終判断は保留される。
- プロジェクト案がEPAの環境影響評価の対象となる場合
- 鉱区において他機関との協議が義務付けられている場合
- 鉱区が先住民文化遺産と重なり、関連機関との協議が未実施の場合
- 保護区域などに立ち入るために担当大臣の同意が必要な場合
1.4 環境影響評価
WA州においてはEnvironmental Protection Act 1986(EP法)のPart IVに基づき、鉱業、産業、インフラ等のプロジェクト案が戦略的提案であるまたは環境に著しい影響を及ぼすおそれがある場合、DWERの一部門である環境保護局(Environmental Protection Authority:EPA)がその適否を審査し、政府に対して助言を行うことが制度として定められている11。EPAは、プロジェクト案の内容を精査し、環境影響評価(Environmental Impact Assessment:EIA)を実施する必要性があると判断すれば、この評価を行う。
EIAは、EP法の目的と原則、関連の環境要因に対する環境目標、およびプロジェクト案が環境面で及ぼす影響の甚大さを重視して行われる。ProponentはEIAにおいて、プロジェクト案が環境に与える影響およびその管理方法について記載した文書を提出する。EPAは、これらの提出文書、関係機関および専門家からの助言、ならびに一般の意見を踏まえ、プロジェクト案の環境上の妥当性を評価する。EPAは評価を完了した後、評価結果および提言を取りまとめた報告書を作成し、WA州の環境大臣に提出する。この報告書は公表され、合わせて異議申立ての機会も提供される。
環境大臣は、EPAの報告書および提出された異議申立ての内容を考慮し、関係大臣との協議を経た上で、プロジェクト案の実施可否および必要な実施条件の有無について最終判断を下す。プロジェクト案が承認された場合、Proponentは当該の実施条件の下で、適切な環境管理を行いながら事業を遂行する責任を有する。
1.4.1 EIAの手順
EPAは、EIAを次の手順に従い行う。
(1)EIAの付託(リファラル)
EPAへのリファラルは誰でも行えるが、以下の場合は、リファラルを行えるものが限定される。なお、EPAはプロジェクト案が環境に著しい影響を与えるまたは戦略的ではないと判断した場合はリファラルを受理しない。
- EP法Part IVで定義される戦略的提案の場合は、プロジェクト案の提案者のみ
- DWERなどの評価プロセス下にあるプロジェクト案の場合は、当該の責任当局またはプロジェクト案の提案者のみ
EPAはリファラルを受理したら28日以内12に、パブリックコメントの募集を行い、プロジェクト案にEIAを行うかの判断を下す。ProponentはEPAによる判断を不服とする場合、判断の受理後14日以内に、WA州政府の独立機関13Office of the Appeals Convenorを通して異議申し立てを行うことができる。EPAはプロジェクト案にEIAを実施すると判断した場合は、当該プロジェクト案に対する環境評価の厳格度に基づく評価レベルを決定する。なお、Proponentはこの決定に対しては、異議申し立てを行うことができない。
(2)EIAのプロセス
EPAは、EIAを、表5に示す5段階のプロセスを通して進める。EIAには4~12週間を要する14。
段階 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
環境計画調査書(Environmental Scoping Study:ESDの策定) | EPAまたはProponentが、プロジェクト案において環境影響評価の対象となるべき主要要素や調査項目を明記した環境計画調査書(ESD)を作成する。 | – |
評価用情報の提出 | Proponentは環境レビュー報告書(Environmental Review Document:ERD)を作成してEPAに提出する。 | Proponentは、必要に応じて環境管理計画(Environmental Management Plans:EMP)の提出も求められる。 |
ERD、EMPの一般公開 | Proponentは、EPAの指示に従い、ERDやEMPの一般公開を行い意見募集を行うことが必要となる。 | Proponentは、一般の意見に回答する義務を持つことがある。 |
EIA報告書案の作成 | EPAは、提出された全ての情報(ERD、一般意見、EPAの独自調査など)を元にEIA報告書の案を作成する。 | EPAは、必要に応じてプロジェクト案に対する条件の案も作成する。 |
最終的なEIA報告書の完成と環境大臣への提出 | EPAは、EIAの内容と条件案に内部合意したら、最終的なEIA報告書を完成させて環境大臣に提出する。 | 最終的なEIA報告書には以下が含まれる。
Proponentは、EIA報告書の内容に不服である場合、この報告書が環境大臣に提出されてから14日以内にOffice of the Appeals Convenorを通して異議申し立てを行うことができる15。 |
(3)環境大臣による決定と承認条件の管理
環境大臣は、EPAにおけるEIA報告書と提言、異議申し立て、関連大臣との協議を考慮してプロジェクト案の認可の可否を決定する。プロジェクト案を認可した際は、EP法の第45条5項に基づき認可声明「Ministerial Approval Statement」を発行する。Proponentはプロジェクト案に対する実施条件を不服とする場合は、Ministerial Approval Statementの発行後14日以内にOffice of the Appeal Convenorを通して異議申し立てを行うことができる。実施条件の遵守状況はDWERが監視する。

図3.WA州環境保護局(EPA)による環境影響評価(EIA)の流れ
1.5 先住民文化遺産に関する許認可
WA州において先住民文化遺産は、WA州先住民遺産法(Aboriginal Heritage Act 1972:AH法)によって保護されており、土地の開発や鉱業活動を行う前には、その遺産が損なわれないよう、一定の手続きを経る必要がある。
1.5.1 WA州先住民遺産法1972年(Aboriginal Heritage Act 1972)
WA州先住民遺産法1972年(Aboriginal Heritage Act 1972:AH法)は、WA州の先住民文化遺産の伝統的な使用と保護及び管理について定める法律である。先住民文化遺産には、岩絵、古代の洞窟や埋葬地、水路、儀式用の場所、scar tree(先住民が樹皮を採取した痕跡の残る木)などが含まれる。
AH法は第17条(Section 17)で「いかなる者も、先住民文化遺産の発掘、損傷、隠匿、またはその他の方法による改変をしてはならない」と定めており、Section 18とSection 16でその例外的措置を定めている。また、同法の関連規則WA州先住民遺産規則1974年(Aboriginal Heritage Regulation 1974)の規則7(Regulation 7)とRegulation 10でも先住民文化遺産に対する軽微な損害に対する例外的措置を定めている。本法と本規則では、これらの例外的措置においては事前に許可を取得しなければならないと定めている。
Section 16は、文化遺産の調査、記録、学術的研究などの目的による損害を伴わない発掘や立ち入りを対象行為とし、許可権者はWA州政府の先住民地登録官(Registrar of Aboriginal Sites16:以下、Registrar)である17。Section 18は開発や採掘などによる文化遺産の破壊、損壊、改変などの損害を対象行為とし18、許認可権者はWA州の先住民関係担当大臣である。
AH法は2023年7月に一度、廃止されている。WA州政府は同月にAboriginal Cultural Heritage Act 2021(ACH法)の施行を開始し、AH法のSection 18も廃止したが、翌8月にはACH法を土地保有者にとっての公平性を欠く内容であるなどの理由から廃止し、AH法を修正して同年11月に再施行を開始した。
1.5.2 先住民文化遺産に関する許認可
WA州でのプロジェクトを提案するProponentは、プロジェクト対象地に先住民文化遺産が存在するかの調査と確認を行い、先住民文化遺産が存在する場合はSection 16、Section 18、Regulation 7、Regulation 10の許認可のいずれかを取得する必要がある。
Section 16、Section 18、Regulation 7、Regulation 10の許認可審査においては、先住民文化遺産委員会(Aboriginal Cultural Heritage Committee:ACHC)が、Proponentの提出書類などの評価を行い、Registrarや先住民関係担当大臣に対する助言を行う。これらの認可取得における手順は表6の通り19。
段階 | 許認可の種類と手続きの内容 |
---|---|
Section 16、Section 18、Regulation 7、Regulation 10 | |
1 | Proponentは、プロジェクト対象地に先住民文化遺産が存在するかの調査を行う。調査は、以下の方法などで行うことが可能である。
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2 | Proponentは、プロジェクト案が先住民文化遺産または関連物に掘削、損壊、秘匿、または改変などの損害を及ぼす可能性があるかを検討する。 |
3 | Proponentは、プロジェクト案が先住民文化遺産または関連物に損害を及ぼすか否かを判断する。損害を及ぼすと判断した場合、損害の度合いを検討し、以下のうち、どの種類の許認可を取得すべきかを決定する21。
Proponentはプロジェクト案にSection 16、Regulation 7、Regulation 10のいずれかが該当する場合は、適宜、先住民関係担当大臣またはRegistrarから許認可を取得するための手続きを行う。これらの手続きは、Section 18の認可手続きと比較して簡易である。 |
4 | Section 18 |
Proponentはオンラインポータル「ACHknowledge」で、プロジェクト案の土地利用が先住民遺産の掘削・損壊・破壊・秘匿・改変などに該当してSection 17に違反となる可能性があることを、Registrarに通知し、Section 18の申請をDPLHに行う。Section 18の認可プロセスの期間は、DPLHが申請を受理して70日間が目安となる22。
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5 | DPLHは、Section 18の申請書類にACHknowledgeで要求される情報項目が全て含まれているかを確認し、不備がなければ、この申請をACHCに回付する。 |
6 | ACHCは、Section 18の申請に対し以下を評価する。
ACHCは評価に基づき、Section 18の認可に付すべき条件を含めた提言をWA州先住民関係担当大臣に提出する。 |
7 | 先住民関係担当大臣はACHCの提言を受理後の28日以内23に、この提言と地域社会の公益を考慮したうえで、Section 18の認可の可否を決定する。同大臣は、認可に以下の条件を付すことができる。
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図4.先住民文化遺産に関する許認可取得のフロー
1.6 鉱業プロジェクト案における許認可に要する期間
これまでに述べられてきた許認可に要する期間については、所管の省や機関が基本的な目安を定めている。ただし、許認可のプロセスは申請書類の内容や利害関係者との協議、パブリックコメントの内容などによって左右されるため、ストップ・ザ・クロックが適用されるなどして、実際に掛かる期間が目安の期間よりも長くなる場合もある。
所管 | 許認可の種類 | 所要期間 |
---|---|---|
DEMIRS | PoW(探鉱権の認可) | 15営業日以内 |
Mining Proposal(採掘リースの認可) | 30営業日以内 | |
DWER(EPA) | EIS(環境認可) | 4~12週間 |
DPLH | Section 18(先住民文化遺産に関する認可) | 70日間以内 |
2.連邦政府の法制度
2.1 鉱業プロジェクトの許認可プロセスにおける連邦政府と州政府の所管
豪州における鉱業プロジェクトの許認可プロセスは、連邦政府と州政府がそれぞれ異なる法制度および管轄機関のもとで所管している。豪州連邦の憲法第109条(Section 109)24では、“When a law of a State is inconsistent with a law of the Commonwealth, the latter shall prevail, and the former shall, to the extent of the inconsistency, be invalid.”(州法が連邦法と抵触する場合、連邦法が優先され、州法はその矛盾する限度において無効となる)と定められており、この規定に従って連邦法と整合しない州法の効力は制限される。このため、州政府が認可を与えた鉱業プロジェクト案であっても、連邦法の規定により実施が困難となる場合がある。ただし、同一のプロジェクトが連邦政府の法制度と州政府の法制度の両面で審査される場合、これらの政府が所管する法的関心領域は必ずしも重複するわけではない。したがって、事業者は連邦と州の双方の制度に基づき、それぞれの審査を経て認可を取得する必要がある25。
2.2 連邦政府の環境評価
2.2.1 環境保護及び生物多様性保全法1999年(EPBC法)
環境保護及び生物多様性保全法1999年(Environmental Protection and Biodiversity Conservation Act 1999:EPBC法)と関連法規は、豪州の主要な国家環境法である。これらの法律は、国家的及び国際的に重要とされる植物、動物、生息地、場所の保護と管理の方法を提供するものである。
EPBC法は現在、改正手続きが行われている。連邦政府はEPBC法の改正においては環境保護の強化と環境認可プロセスの効率化に重点を置き、骨子となる計画「Nature Positive Plan」に基づき以下の施策を推進中である。
・国家環境基準「National Environmental Standard」の策定
国家的に重要な環境および文化遺産の保護の強化と透明化を目的とする。策定にあたっては、プロジェクト案の環境評価における先住民や地元コミュニティの意見を重要視する26。
・独立的な国家環境保護局Environment Protection Australia(連邦EPA)の設立
環境規制への準拠の強化を目的とする。連邦EPAは、プロジェクト案の評価や裁定のほか、認可を受けたプロジェクトの環境規制への準拠監視の全てを一任する27。
・国家環境データの提供・管理機関「Environment Information Australia(EIA)」の設立
環境データの質の向上およびその提供を目的とする。EIAは、政府および一般向けに環境関連情報を提供し、データベースの開発・運用を担う28。
・一元的な環境審査の導入
環境認可プロセスの迅速化と明確化を目的とする。州・準州政府が連邦の環境審査を代行することで、1回の審査で連邦および州・準州の判断が得られるようになる(single-touch decision-making)29。
2.2.2 連邦政府の環境評価手順
連邦政府は、EPBC法で定められる「保護されるもの(protected matter)」に対して影響を与える可能性があるプロジェクト案に環境評価を行い、認可の可否を決定する。protected matterとは、国家的環境重要物「Matters of National Environmental Significance:MNES」とされる9項目とその他3項目の合計12項目である。
MNES | 世界遺産 |
---|---|
国家遺産の場所 | |
連邦政府がラムサール条約に基づき指定する湿地 | |
絶滅危惧種と絶滅危惧生態学的共同体 | |
国際協定に基づき保護される高度回遊性魚種 | |
豪州海域 | |
Great Barrier Reef Marine Park | |
核施設設置や核廃棄物の輸送(ウラン鉱山も含む) | |
水資源 | |
その他 | 国有地 |
連邦政府機関がプロジェクトや開発を行う豪州国内外の場所 | |
海外における、豪州の遺産地 |
事業者は、プロジェクト案がこれらの項目に1つでも影響を与える可能性がある場合、連邦政府の公開するガイドラインなどを参考に調査書を作成の上、連邦環境保護気候変動水利省(Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water:DCCEEW)に、環境評価のリファラルを行う。DCCEEWはリファラルを受理したら同省のウェブサイトEPBC Act Public Portal31で公開する。連邦環境大臣はリファラルが公開されてから20営業日以内にリファラルの評価を行う。この評価の過程ではパブリックコメントの募集も実施される。事業者(以下、Proponent)は、プロジェクト案に関し追加資料の提出を求められることもあり、その際は追加資料が受理されるまでリファラルの評価は中断される(ストップ・ザ・クロック)。
環境大臣はリファラルの評価を完了したら、リファラルに対して表9に記されるいずれかの決定を下す。なお、プロジェクト案が大型プロジェクトの一部である場合、環境大臣はEPBC法第74A条「Minister may request referral of a larger action」に基づき、当該プロジェクトを環境審査なしで却下し、大型プロジェクトのリファラルを行うよう、Proponentに要請する場合がある。
却下 (Clearly Unacceptable Decision:CU) |
プロジェクトはprotected matterに受け入れがたい影響を与えるものであるため、環境審査を受けるまでもなく却下。 |
環境認可プロセスを実施 (Controlled Action:CA) |
プロジェクトはprotected matterに甚大な影響を与えるものであるため、連邦政府がこのプロジェクトについての環境審査を実施。 |
環境認可プロセスは条件付きで必要なし (Not a Controlled Action- Particular Manner :NCA-PM) |
プロジェクトは、環境大臣がこのプロジェクトのリファラルに対して設ける特定の条件に従い実施されることを前提に、環境審査を受ける必要なし |
環境認可プロセスは必要なし (Not a Controlled Action:NCA) |
プロジェクトは、リファラルで提示された方法で実施するときprotected matterに甚大な影響を与えることはないと判断。 なお、環境大臣がNCAと判断したプロジェクトは、最終的にprotected matterに甚大な影響を与えることになってもEPBC法には抵触しない。 |
環境評価は、環境大臣がCAの決定を下したプロジェクトのみに対して行われる。環境評価の手順は、表9のとおりである32。
段階 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
1 | Proponentはプロジェクト案の評価書となる環境影響評価書(Environmental Impact Statement:EIS)または公開環境報告書(Public Environmental Report:PER)のいずれかを作成する。 | 所定の手数料の支払いや、担当機関の要請に応じて適宜追加資料の提出が必要となる。 |
2 | ProponentはEISまたはPERの内容について、少なくとも10営業日にわたりパブリックコメントを募集する。 | - |
3 | Proponentは、パブリックコメントに対する回答やEIS案またはPER案の見直しを行った後、これらの最終案を公開 | - |
4 | 環境大臣はEISまたはPERの最終案の審査を行った後、その決定案をProponentに通知する。 | 環境大臣が最終案を受理してから決定案を作成するまで15~25営業日を要するが、審査の過程で追加資料の提出が必要となった場合は決定案の作成が中断される(ストップ・ザ・クロック)。この中断においては、ProponentはDCCEEWの担当機関に手数料を支払うことが必要となる場合もある。 |
5 | Proponentは環境大臣の決定案を受理したら、10営業日以内にこの決定案に対する回答を行う。 | - |
6 | 環境大臣は回答を受理した後、30~40営業日以内にプロジェクトに対する最終決定を下す。 | 申請が却下された場合、プロジェクトの実施は不可能となる。ただし、Proponentはプロジェクト案の計画を変更して再度リファラルからやり直すことが可能である。また、環境評価の中途の段階においても、Proponentや第三者がリファラルの再考(リコンシダレーション)」を要請することが可能である。リコンシダレーションの具体的な期限は定められていない。 |

図5.連邦政府による環境認可の仕組み
2.2.3 連邦政府と州政府の連携
連邦政府はEPBC法に基づく環境認可プロセスにおいて、各州における環境認可プロセスとの重複を避けるため、各州との双務的な合意を取り交わしている。各州政府はこの合意のもと、連邦政府にリファラルが提出されているプロジェクトに関しては、環境審査を行った後に当該プロジェクトがEPBC法で定められるprotected matterに影響を及ぼす可能性についての報告書を作成し、連邦政府に提出する。連邦政府はこの報告書などに基づきリファラルの審査や環境認可プロセスを実施する。
2.3 先住民及びトレス海峡諸島民遺産保護法(ATSIHP法)のSection 1033
先住民及びトレス海峡諸島民遺産保護法1984年(Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984:ATSIHP法)は、先住民及びトレス海峡諸島民の文化的に重要な場所や物を破壊や損壊から保護することを目的とした連邦法である。これらの場所や物が、伝統に基づき特別な意義を有するとされる場合、当該の先住民は本法に基づき連邦政府に対して保護申請を行うことができる。
連邦環境・水利担当大臣は、保護申請に基づき、特定の期間、当該の場所や物を保護する宣言(デクラレーション)を発出することができる。ただし、同大臣は当該の場所または物に対し、州または準州の法制度のもとで既に有効な保護が提供されているかを確認し、保護が不十分であると判断した場合に限り、デクラレーションを発出することができる。
デクラレーションはATSIHP法に基づき4つの類型があり、このうち第10条(Section 10)に基づくデクラレーションは場所を対象とし、保護期間は環境・水利担当大臣が定めるものとされている。従って、あるプロジェクト案の対象地に対しSection 10のデクラレーションが発出された場合、当該プロジェクト案に重大な影響が及ぶこととなる。
おわりに
豪州ではWA州をはじめ、鉱業活動を取り巻く制度は、環境や文化、先住民コミュニティの保護といった多様な観点から構成されており、申請手続の複雑さや、各政府・機関における制度の重複が、プロジェクト実施の大きな制約となる場合もある。
こうした状況のなか、WA州政府は2021年以降、州内の規制負担を軽減し、申請手続の効率化および透明性向上を目的とした改革プログラム「Streamline WA」の一環として、DMIRSとEPAとの連携強化、電子化、ガイドライン整備などを進めている。また、連邦政府が掲げる「Nature Positive Plan」との制度的整合も、今後の重要な検討課題として注目される。今後も、州・連邦の双方における制度動向を注視することが求められる。
- 1 DEMIRS Programme of Work Guidance 1.Preparing a Programme of Work
https://www.wa.gov.au/system/files/2025-02/programme_of_work_guidance.pdf - 2 DEMIR Exploration or prospecting
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/exploration-or-prospecting - 3 WA州政府ウェブサイトTimeframes
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/timeframes -
4 出典:WA州政府ウェブサイト Exploration or prospecting Assessment
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/exploration-or-prospecting -
5 出典:WA州政府ウェブサイトMining Leases
https://www.wa.gov.au/service/natural-resources/mineral-resources/mining-leases#:~:text=,and%20has%20been%20made%20to -
6 shutten 出典:DEMIRS GUIDELINES FOR SUBMITTING MINING LEASE APPLICATIONS VIA A ‘RESOURCE REPORT’ Section 74(1)(ca)(iii) P6
https://www.wa.gov.au/system/files/2025-03/resource-report-guidelines.pdf -
7 出典:WA州政府 Statutory Guidelines for Mining Proposals
https://www.wa.gov.au/system/files/2025-02/rec-ec-114d.pdf -
8 出典:DEIRS Mining Proposal Guidance – How to prepare in accordance with Part 1 of the Statutory Guidelines for Mining Proposals
https://www.wa.gov.au/system/files/2025-02/rec-ec-115d_0.pdf -
9 出典:DEMIRS Mining proposal Legislation: Mining Act 1978 (WA) Assessment
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/mining-proposal -
10 出典:WA州政府ウェブサイト Mining proposal
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/mining-proposal -
11 出典:EPAウェブサイトStep-by-step through the proposal assessment process
https://www.epa.wa.gov.au/step-step-through-proposal-assessment-process -
12 出典:WA州ウェブサイト Timeframes
https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-energy-mines-industry-regulation-and-safety/timeframes -
13出典:WA州政府ウェブサイト Office of the Appeals Convenor
https://www.wa.gov.au/organisation/office-of-the-appeals-convenor -
14出典:EPAウェブサイト Environmenta; Impact Assessment Aprocess
https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/EIA-process-2017-v2.pdf -
15出典:EPAウェブサイト Environmental Impact Assessment Process
https://www.epa.wa.gov.au/sites/default/files/EIA-process-2017-v2.pdf -
16出典:Aboriginal Heritage Act 1972 37 Registrar of Aboriginal Sites
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_47122.pdf/$FILE/Aboriginal%20Heritage%20Act%201972%20-%20%5B04-m0-00%5D.pdf?OpenElement -
17出典:Aboriginal Heritage Act Section16 WA州政府ウェブサイト Aboriginal Heritage Approvals
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/aboriginal-heritage-approvals#:~:text=Section%2016%20authorisations%20are%20for,as%20the%20Committee%20may%20advise. -
18 出典:Aboriginal Heritage Act Section18 WA州政府ウェブサイト Aboriginal Heritage Approvals
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/aboriginal-heritage-approvals#:~:text=Section%2016%20authorisations%20are%20for,as%20the%20Committee%20may%20advise -
19 WA州DPLH Aboriginal Heritage Act 1972 Guildelines 11/2023 p2~7
https://www.wa.gov.au/system/files/2023-11/aboriginal_heritage_act_1972_guidelines.pdf -
20 WA州政府ウェブサイト Find Aboriginal cultural heritage in WA
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/find-aboriginal-cultural-heritage-wa -
21出典:WA州Aboriginal Heritage Regulation 1974 regulation7
https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_46660.pdf/$FILE/Aboriginal%20Heritage%20Regulations%201974%20-%20%5B02-c0-02%5D.pdf?OpenElement
Environmental Defender’s ウェブサイトABORIGINAL CULTURAL HERITAGE LAWS IN WAaa
https://www.edo.org.au/wp-content/uploads/2025/01/ABORIGINAL-CULTURAL-HERITAGE-LAWS-IN-WESTERN-AUSTRALIA.pdf
WA州政府ウェブサイト Aboriginal Heritage Approvals
https://www.wa.gov.au/government/document-collections/aboriginal-heritage-approvals#:~:text=Section%2016%20authorisations%20are%20for,as%20the%20Committee%20may%20advise -
22 出典 WA州政府 Aboriginal Heritage Act 1972 Guidelines p4
https://www.wa.gov.au/system/files/2023-11/aboriginal_heritage_act_1972_guidelines.pdf - 23 出典:同上
-
24 出典:豪連邦議会ウェブサイト The Australian Constitution Chapter V. The States.
https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Practice_and_Procedure/Constitution/chapter5#chapter-05_109 -
25 出典:豪連邦政府DCCEEWウェブサイトEPBC Act – Frequently asked questions
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/publications/factsheet-epbc-act-frequently-asked-questions
DCCEEWウェブサイト Self-assessment before making a リファラル under the EPBC Act
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/advice/self-assessments#:~:text=The%20Environment%20Protection%20and%20Biodiversity,your%20duties%20under%20the%20Act -
26出典:豪連邦政府 Nature Positive Plan P11,P12
https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/nature-positive-plan.pdf -
27出典:出典:豪連邦政府 Nature Positive Plan P4
https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/nature-positive-plan.pdf -
28出典:豪連邦政府DCCEEWウェブサイトEPBC Act reform
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/epbc-act-reform#:~:text=1999%20%28EPBC%20Act%29,faster%2C%20clearer%20decisions%20for%20business -
29出典:豪連邦政府 Nature Positive Plan P3
https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/nature-positive-plan.pdf -
30 出典:豪連邦政府DCCEEWウェブサイト What’s protected under the EPBC Act
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/our-role/what-is-protected -
31豪連邦環境保護気候変動水省EPBC Public Portal ウェブサイト
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/public-comments -
32 出典:豪連邦政府 DCCEEWウェブサイト Referrals and environmental assessments under the EPBC Act
https://www.dcceew.gov.au/environment/epbc/approvals#find-out-what-the-epbc-act-protects -
33 出典:豪連邦政府 DCCEEW The Aboriginal and Torres Strait Islander Heritage Protection Act 1984: General guide p1-2
https://www.dcceew.gov.au/sites/default/files/documents/atsihp-act-general-guide.pdf
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